解決済み
ふつうは必要でしょう。 試用期間は解雇権が留保されているだけで労働契約にはちがいありません。 会社に退職を申し込み、受理されて合意退職するというのは、試用期間であってもなくても変わりありません。 ただし、口頭でも契約は成立しますので、文書が法的に必要かとなれば、そういうことはありませんが、会社は、自己都合退職の証明として文書での提出を求めるのがふつうです。 試用期間中でしたら、早めの退職に応じるでしょうし、まずは口頭で申し出て、会社と退職日を決めてから退職届を提出するということでもいいかと思います。 期間を定めない雇用契約なら、明確な退職意思を通知したら、人事権を持つ者にその意思が到達して2週間後、任意退職ということになっています(完全月給制など例外はあります)。事業主の承諾を得ずに退職する場合の退職は2週間後ということです。明確な退職意思を表示するために、退職届を提出するのがふつうです。 事業主と退職日を合意するのであれば、2週間以上先での退職も2週間未満での退職も可能です。
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