解決済み
労働条件の変更による退職って・・・。これまで、土日休みで、17時半までの勤務でした。会社に入ったとき、労働契約書などは書面で交わしていません。 このたび、隔週土曜が出勤で18時までの勤務に変更 と言われました。しかも、即日からです。 家族もいるので、それは困ると思い、会社を辞めようかと思うのですが、その場合、自己都合で離職票を作られてしまうと思います。(ほとんどの場合、うちの会社は自己都合としかしてくれません。) 離職票をハローワークに提出する際にその事情を話したら、会社都合に変更していただくことはできませんか? 労働契約書が無い自体、違法だと思うのですが・・・。 どうかご指導お願いします。
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労働契約は口頭でも成立しますが必ず書面で内容を明示することとなっています。 就職後 一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることによって退職した場合、特定受給資格者として取り扱われます。 特定受給資格者は会社都合退職と同様に、3ヶ月の給付制限期間はなく、所定給付日数も自己都合退職より手厚い給付になります。 失業給付手続きの際、離職票が自己都合と記載されていても、異議有りととしてハローワークに事情を説明してください。 ハローワークが事業主に事実確認をし、特定受給資格者に該当するか決定されることになります。 ※労働契約書を交付していないので、退職届を出す前に、事前にハローワークに状況説明をした方がよいかと思います。労働条件は変更していないと言われかねません。
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