解決済み
「整理解雇」の実施は会社の維持存続のためにやむを得ない場合、初めて認められるものです。 「メリット」を求めて行うものではありませんし、それが目的ならそもそも解雇実施が「解雇権の濫用」で無効とされるでしょう。 つまり、「メリット」ではなく「目的」というなら、最初に書いた通り、「会社の維持存続」「倒産回避」と言えます。 デメリットについては明らかで、整理解雇実施を妥当とするための措置要件=「整理解雇の4要件」への適合措置がそのまま該当します。 (※「整理解雇の4要件」とは、その整理解雇が「解雇権の濫用」とされないための要件として、最高裁が判例で示したものです。) ご質問にある「会社側」を「経営者側」として考えた場合、上記要件の主だったものとして、「役員報酬の減額」「拠点閉鎖などによる事業規模の縮小」「新規採用の抑制」などが挙げられます。 また、解雇実施の結果としてのデメリットに、「解雇無効の訴訟に関するリスク」や「会社の社会的信頼の失墜」などが考えられます。
なるほど:2
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