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整理解雇をすることによる会社側のメリット・デメリットについて教えてください。

整理解雇をすることによる会社側のメリット・デメリットについて教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「整理解雇」の実施は会社の維持存続のためにやむを得ない場合、初めて認められるものです。 「メリット」を求めて行うものではありませんし、それが目的ならそもそも解雇実施が「解雇権の濫用」で無効とされるでしょう。 つまり、「メリット」ではなく「目的」というなら、最初に書いた通り、「会社の維持存続」「倒産回避」と言えます。 デメリットについては明らかで、整理解雇実施を妥当とするための措置要件=「整理解雇の4要件」への適合措置がそのまま該当します。 (※「整理解雇の4要件」とは、その整理解雇が「解雇権の濫用」とされないための要件として、最高裁が判例で示したものです。) ご質問にある「会社側」を「経営者側」として考えた場合、上記要件の主だったものとして、「役員報酬の減額」「拠点閉鎖などによる事業規模の縮小」「新規採用の抑制」などが挙げられます。 また、解雇実施の結果としてのデメリットに、「解雇無効の訴訟に関するリスク」や「会社の社会的信頼の失墜」などが考えられます。

    なるほど:2

  • 整理解雇の手続きとして、整理解雇の基準の作成と、実施の前に解雇回避の努力が求められます。現在、解雇回避の努力として必ず行わなければならない希望退職の募集をすれば、優秀な人材から退職していくことがデメリットになります。 メリットは当面の人件費が削減できますので、破綻を先延ばしして身売り先を探す時間的余裕が生まれます。

  • 整理解雇?? 会社を清算して無くす場合ですか?? メリットもデメリットもありません、雇えなくなるわけですので何の問題もありません。 もし、貴方が言う整理解雇が指名解雇であれば、もし指名された人から『何故私が解雇されねばならないのか?』と問われた時万人が納得するような客観的事実をあげて説明する義務が会社に生じます。例えば、欠勤が多いとか、遅刻が多いとか、数ある営業マンの中で一番成績が悪いとか。 これにまっとうに応えられないと不当解雇で訴えられた場合に敗訴します。

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    なるほど:1

  • メリット 人件費が削減でき利益を増やせる。 デメリット 会社で育てた人材が外部に流出する。

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