解決済み
アルバイトの有給休暇についての法律相談です。今私はホテルのフロントでアルバイトをしています。 近々退職するのですが、それまでに有給休暇をもらいたいと考えています。 現在、勤続年数は3年3カ月で、 労働体系は深夜勤務で1日15時間勤務の3時間休憩です。 給与は日給制で1日1万円もらっています。 労働日数は年間144日程度です。 色々有給休暇について調べてみて、 どうやらもらえそうだとは確信したのですが、 もらえる日数がはっきりしません。 上記した通り、労働日数だけ見れば比例付与という事になると思うのですが、 労働時間を見ればかなり働いていると思います。 こういう場合、正式な日数をもらえるのでしょうか。 教えて下さい。
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比例付与となります。 契約した所定労働日数で決まります。労働時間が長いというだけではフルタイムと同じ日数もらえるということにはなりません。 有休の賃金は通常賃金または平均賃金となります。 通常賃金だと、有休取得日の所定労働時間分の賃金がもらえます。残業した分は考慮されません。 平均賃金は、通常賃金より目減りするのがふつうですが、残業がたくさんあれば、平均賃金のほうが得かもしれません。 通常賃金か平均賃金のどちらで支払われるのかは、就業規則によります。ここでは誰もわかりません。 補足 週4日以下なら比例付与ですが、週30時間以上だと比例付与にはなりません。ただし、法定労働時間を超える労働契約は結べませんので、1日8時間が所定労働時間となり、それを超える時間は超過勤務となります。週3日程度ですので、1週30時間に満たないので、比例付与にはあたらないと思います。 就業して半年後に5日、その1年後(就業1年半後)に6日、その1年後(就業2年半後)に6日、その1年後(就業3年半後)に8日となりますので、現時点では2年の時効を迎えていないものもあわせて、6+6=12ではないかと思います。
比例付与を行う為の条件は 日数で基本的には計算しますがこれに当てはまるもう一つの条件は週の所定労働時間が30時間までです あなたの場合週3以上入ってるので週30時間超えてますよね そうなると比例付与ではなく正規の日数を付与しないといけません ただあなたが思う労働時間と会社が思ってる労働時間の相違があったり(現実はともかく建前として作られてる休憩時間が長いとか)するので微妙なラインだと上手く比例付与になるように調整されているかもしれません
質問者さんが見た労働基準法で決められている比例付与の日数分の有給休暇となります。働いた日の労働時間は関係ありません。 有給休暇を1日取得すると、その人が普通に1日労働した時に貰える賃金(残業や実績給は除く)がもらえるので、長い時間勤務の人の有給1日の金額は高くなります。
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