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退職願を出してから退職できる2週間の期間について この2週間とは休日も含めてでしょうか? また無断欠勤をして…

退職願を出してから退職できる2週間の期間について この2週間とは休日も含めてでしょうか? また無断欠勤をして懲戒解雇はかなりの確率でありえますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項の規定をおっしゃってるのでしたら、2週間というのは休日も含めた暦日数を言います。 ただし、勘違いがあるようです。 民法627条1項の規定は、雇用期間を定めない労働契約のときの話です。かつ、完全月給制など、期間を定めて報酬を決めている場合は除きます(同2項、3項)。月給といっても、ほとんどは日給月給か月給日給と思います。完全月給制は、不就業があっても欠勤控除をしない月給制です。完全月給制なら、2週間以上の猶予がないと労働契約を終了できません。 民法627条は、退職願を提出したときを対象とはしていません。辞職意思表示(明確な退職意思表示)をしなければならず、退職願だと労働契約の合意解約の申込みにしか過ぎず、事業主が承諾(受理)しない限り合意解約は成立しません。辞職意思を表示するには、退職願ではなく退職届でなければなりません。形式だけ(タイトル)だけ退職届となっていても、辞職意思表示とはなりません。文面が申し込みではなく明確な退職意思を表示していなければなりません。でないと、提出してからでも受理されるまで撤回が可能な、願い出(申し込み)と解される可能性があります。 また、辞職意思表示は人事権を持つ者に直接通知しなければ2週間後に任意退職することはできません(任意退職とは、会社の承諾なしの退職のことです)。上司に通知しても、会社に通知したことにはなりません。上司から人事権を持つ者に意思が伝わったときから2週間後に退職の効力が生じることになります。 2週間は退職届提出日はカウントしません。提出した次の日からカウントします。民法140条が準用されます。 期間を定めた労働契約なら、やむをえない事情がない限り中途解約できませんし、やむをえない事情が過失によるものなら、損害賠償請求される余地があります。 辞職意思表示によって任意退職するとしても、民法では予告期間を定めているのではなく、退職の効力の生じる日を定めているため、効力が生じるまでは解雇の余地があります。解雇予告は30日前であり、解雇日が到来する前に任意退職してしまうため、解雇予告手当を支払って、任意退職する前に解雇することになります。 14日間無断欠勤すれば、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けることができます。14日間というのは民法の2週間をうけてのことだと考えられているようです。 ただし監督署は懲戒解雇としての有効性を判断したわけではありません。 労働契約は本来労使対等であり、使用者が当然のごとく懲戒権を持つのはおかしいという学説があります。その立場からいけば、就業規則で懲戒解雇事由が定められていなければ、たとえ解雇予告除外認定を受けても懲戒解雇が不当になる可能性があるということです。懲戒解雇か普通解雇で退職金がごっそり変わるとなれば、労働者が争ってきてもおかしくはありません。 解雇予告除外認定を受けなくても懲戒解雇は可能です。解雇予告手当を支払えば違反にはなりません。 補足 質問を読み返して、質問の意図を勘違いしていることに気づきましたので、少し改定させていただきます。すみません。 退職届を提出し、その後出社しないということですね。2週間は労務提供しなければ、労働契約の債務不履行ですが、すでに退職を表明していますし、欠勤扱いするだけで、解雇にはしないと思います。解雇予告除外認定を受けなければ解雇予告手当を支払わなければならず、支払わなければ解雇日が到来する前に任意退職となり、解雇する意味がありません。解雇予告除外認定を受けるために14日間の無断欠勤を待っていても、14日たてば任意退職が成立し、すでに退職した者を解雇することはできなくなり、他の事由がない限り解雇除外認定を受けることは事実上意味がありません。 退職届に「本日付で退職します」と記載すればすむことです。もちろん法的には2週間後でないと退職の効力が出ませんが、次の日から出社せず、会社がそのことに対してなんら異議を挟まなければ黙示の同意があったものと考えてさしつかえありません。 異議を挟んできても出社しなければ賃金が発生せず、2週間後任意退職になるだけのことです。

    4人が参考になると回答しました

  • そうです2週間は休日も含めてです。その期間が過ぎると労働契約が自動的に解除になります(民法の規定) 普通は無断欠勤2週間以上で懲戒解雇になります。(上記の期間と合っていますね)

  • 無断欠勤の日数によります。

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