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辞表を書いて提出するとしたら、どの位前にだしたら受理されますか? また、辞表を出して破棄された場合、辞めちゃいけないの…

辞表を書いて提出するとしたら、どの位前にだしたら受理されますか? また、辞表を出して破棄された場合、辞めちゃいけないのでしょうか? 辞める条件として、誰か連れてくるようにと言われましたが、この条件はのまないと駄目ですか? 去年の暮れに聞いた時は、『あんたが辞めたいんたら、辞めてもいいよ』と言われ、先月に、この条件を出されました。 別に紙面約束はありませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「辞表を書いて提出するとしたら、どの位前にだしたら受理されますか?」 通常は、就業規則でいつまでに申出るように規定があるものです。規定に従って申出たら、会社は受理しなくてはいけませんね。 受理してくれなければ、民法の規定でやめることのなります。雇用形態によって、辞職意思表示してから任意退職までの期間は異なります。 民法 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 「辞表を出して破棄された場合、辞めちゃいけないのでしょうか?」 退職願であれば、労働契約の合意解約の申込みであり、受理されなければ合意退職は成立しませんが、退職届として明確な退職意思を通知したのであれば、一方的な通知で任意退職が成立します。例えば期間を定めない雇用契約なら2週間後に退職の効力が生じます(完全月給制をのぞく)。 破棄されたとしても、辞職意思表示は有効ですから、民法規定の期間がくれば退職の効力が生じます。 退職届は、本人が自己都合退職を申出たという、会社にとっては解雇ではないという証拠書類であり、あとで不当解雇だとあらぬ訴えを起こされないための保険でもあります。破り捨てるという会社の行為はおろかといわざるを得ません。 「辞める条件として、誰か連れてくるようにと言われましたが、この条件はのまないと駄目ですか?」 労働契約は本人が結んでいるのですから、本人がいればやめられます。弁護士以外には代理人も勤まりませんし、いったい誰を連れて来いといっているのでしょうかね。弁護士を連れて行ったら、どーするんでしょうね。 そういう約束をしたとしても、辞職意思表示をしたらやめられることに変わりはありません。民法の規定に従って退職の効力が生じるだけのことです。 口頭でも契約は成立しますが、この場合、文書で特約を結んだとしても、努力規定にしかすぎませんよ。 有期契約だったら、中途解約はやむをえない事情がない限りできませんので、やむをえない事情を説明するために誰かを連れて来いというのも、不合理と切り捨てるわけにはいかないかもしれませんが。

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  • おはようございます。 自分の経験からアドバイスします。 先ず、退職願を出す(fura_furari_89さんの立場による)タイミングですが約一ヶ月前が良いかと思います。又、誰かを連れて来る(連帯保証人等)は、会社はfura_furari_89に規則違反等が無ければ、強制はできません。 なぜなら、憲法で職業選択の自由が認められているからです。自分自身も経験ありますが、飛ぶ鳥後を濁さずです。 無理しない又、逃げ道ばかり探さないよう今後も頑張ってください。

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