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退職時の教育費返還 入社時に1年以内に退職した場合は教育費やその他の諸経費を支払いますという書類に判を押しました。

退職時の教育費返還 入社時に1年以内に退職した場合は教育費やその他の諸経費を支払いますという書類に判を押しました。腑に落ちないのですが判を押さざる得ない状況でしたのでやむなく押してしまいました。 客観的に見てこの書類は合法なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貸付金であれば、1年以内の退職なら返還してもらうというのは違法とはいえませんね。 貸付金でないのなら、教育の内容にもよります。業務に関するものなら、返還は問題があります。 業務にまったく関係のない勉強費なら、返還がまったく不合理とはいえませんが、業務上の教育ではありませんか? もしそうなら、捺印したとしても返還不要です。賃金から相殺するのもだめです。会社が取り立てるためには、いったん賃金を支払った上で返還請求しなければなりませんが、それに応じなければいいかと思います。ほしいなら裁判しろといえばいいかと思います。どうせ取れません。 かってに賃金から相殺されたら、賃金不払いとして労働基準監督署に申告すればいいかと思います。本人の自発的な相殺の同意がない限り、一方的な相殺は禁止されています。

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