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社会保険加入についての再質問です。

社会保険加入についての再質問です。2010年7月1日より、法人(社員3名)企業に正社員で就職いたしました。経験者ということで使用期間もなく即、正社員で採用されました。その際、社会保険は完備しているとのことでしたが、5月9日現在に加入しているのは雇用保険のみです。 そのため健康保険は自分の給与から国民健康保険代を支払い、年金は残念ながら未払い(若干の返済があるもので)となっています。 法人であれば社会保険に加入するのは義務と聞いた事がありますが、どうなのでしょう? 他にも色々あり、今月末に今の会社を退職する予定ですが、11ヶ月分の社会保険料は会社に支払ってもらえないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お答えします。 ◎社会保険の適用事業所と労働者の社会保険加入要件について。 厚生年金保険法第6条が適用事業所を定めた根拠です。 ①強制適用事業所 法人の全て及び従業員5人以上の個人事業所で下記②のイを除く。 ②任意適用事業所 ア 常時5人未満の従業員を使用する個人事業所 イ 個人事業所で強制適用から除外されている業種 ○ 第一次産業(農林、水産、畜産業) ○ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等) ○ 法務業(弁護士、税理士、公認会計士、社労士等事務所) ○ 宗教業(神社、寺院、教会等) 社員の人数に関係なく法人事業所は、強制適用です。 ◎社会保険の強制適用事業所であるにもかかわらず未加入で、会計検査院の検査で発覚した場合など、悪質なケースでは、2年前まで遡及して加入させられることがあります。この場合、あなたも2年分本人負担分を支払わせられることになります。 しかし、自主的に加入した事業所については、遡及してまでの加入は求めていないようです。 ★>11ヶ月分の社会保険料は会社に支払ってもらえないのでしょうか?< それはできないのです。 なぜかといいますと、個人負担分を会社が負担すると、それは会社が個人に支払った給与収入と判断される為、あなたに所得税がかかってきます。更に、保険料分は収入に加算されるため、保険料の料率も上がってしまいます。 社会保険料の本人負担分をあなたが負担したとしても市役所などで手続きをすれば、重複した分の国民健康保険の保険料は帰ってきます。

  • 一般的に正社員で雇用されたのであれば、労働時間は8時間以上、雇用期間に制限がなく無期限です。そうであれば、雇用保険と労働者災害補償保険に加え、会社の健康保険や厚生年金保険の被保険者になれるものです。労働契約書は書面で交わしたのですか、本当に正社員で雇用されたのですか。 法人であれば強制適用事業所となりますが、だからといって、そこで勤務する従業員に社会保険の全てを加入させなければいけないという法律はないです。従業員が全員加入している社会保険は労災くらいです。 勤務日数や労働時間、雇用形態などを総合的に考慮した上で、厚生年金や雇用保険などの社会保険に加入できるものだと思います。 11ヶ月御自身で納付した社会保険は国民年金と国民健康保険のものだと思われますが、厚生年金と国民年金では制度が異なりますし、国民健康保険と会社の健康保険については運営主体が全く事なります。社会保険料を通算させるような事はできないのです。

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  • http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm 法人であれば強制適用事業所です。個人経営の場合は5人以上従業員がいる場合で決められた業種が強制です。 私も今まで勘違いをしていましたが。。 社会保険完備との条件で入ったようですがハローワークを通してとか、雇用契約書をもらっているのでしょうか。 そのような証拠が無くてもいいかもしれませんがもめるの覚悟で年金事務所に相談すれば何かしらの進展はあるかもしれませんが。

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  • 基本的に社員を雇うと社会保険への加入義務は発生します。 但し、まず年金については未払い分があると加入出来ません。 未払い分を支払ってから厚生年金に加入することになります。 健康保険も加入義務はありますが、それを会社に求めずにご自身で国保に入っているのであれば、 過去に遡って支払えというのは難しいかと思います。 どうしても支払って欲しいということであれば、労働基準監督署に相談してみるのも良いかもしれませんが、 おそらく難しいかとは思います。 ご参考まで。

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