労働基準法上で有給を申請した日を労働者に変更してもらうことはできます。 質問者の場合、取得した変わりに他の日に出勤?ですよね。 おかしな話です。振り替え出勤なら有給取得になりませんね。
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繁忙期に休もうとするあなたに対して、上司は振替出勤を強要するくらい、困っている事をわかってほしかったのかもしれません。繁忙期以外ならすんなり休みを取れたかもしれませんね。余程の事情ではない限りは、状況を見ながら休みやすい時に、上手く休みを取るほうが、あなたの為にもいいと思います。好きなように有給休暇を取れない会社にいて、文句を言うなら、やめればいいじゃないでしょうか?
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