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仕事を辞める時に、持っている有給休暇をすべて使って辞めたいというのは問題でしょうか?

仕事を辞める時に、持っている有給休暇をすべて使って辞めたいというのは問題でしょうか?また、上司はだめだという可能性があります。この場合、上司が「だめだ」ということは問題になりますか? そもそも、その上司のパワハラに耐え兼ね、仕事を辞めようと思っています。 次の仕事を探すのに、時間もかかりますし、自由な時間と生活の安定を確保するためには、どうしても有給休暇をすべて使い切る必要があると考えてます。 「だめだ」と言われたときに、こういえば相手も納得するだろう、一言など教えてもらえると助かります。 どうか、ご助言よろしくお願いします。

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回答(4件)

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    yasumotoyosinori先生の回答はすばらしいので、回答する気はなかったのですが、先生がタイプミスをされているようですので・・・・ 「労働基準監督署に行って、パンフレットをもらい封筒に入れてもらいましょう。監督署の封筒からパンフレットを出して説明したうえで時季変更権を行使すれば、・・・」のうちの時季変更権は時季指定権です。 時季指定権は労働者にしかありません。会社にあるのは時季変更権であり、人員調整や業務調整してもなおかつ調整しきれないときにしか行使できない限定的な権利ですし、そもそも退職が迫っていれば代替日を提示できず、権利行使する余地もありません。 有休取得は願い出るものではなく、届け出るだけで有効です。 拒否されたら、「労働基準監督署で、時季指定権は労働者にしかなく、申請するだけで有効で、会社には拒否する権限はおろか許可する権限さえないと教わりました。取得してはいけないとおっしゃるのでしたら、それを文書でください。監督署に提出させていただきます。拒否は法的に効力がなく、届け出たのに欠勤扱いすれば賃金不払いになるとも教わりました。あんまり眠たいことはおっしゃらないでいただけませんでしょうか」とかましてやればいかが? 「仕事を辞める時に、持っている有給休暇をすべて使って辞めたいというのは問題でしょうか? 」 問題ありません。問題だと思っているのは会社もしくは上司だけですが、法的には問題ありません。 ただし、残っている有休をすべて取得できるような退職日を合意しなければならないというような法令はありませんので、有休取得できるような退職日を合意しておくことが先決です。会社と合意なしに行う任意退職は、辞職意思表示した2週間後ですので、有休取得の余地も2週間ということになってしまいます。2週間後以外の退職は、すべて会社と合意しなければいけません。上司は人事権を持っていないでしょうから、上司と合意してもだめです。有休を取得できるような退職日を記載した退職願または退職届を提出し、受理してもらうことが先決です。 「また、上司はだめだという可能性があります。この場合、上司が「だめだ」ということは問題になりますか?」 有休の時季指定権は労働者にしかありませんから、上司がだめだといっても、そのことばに効力はありません。効力のないことばに惑わされて休むのをとりやめれば、自ら時季指定を取り下げたという見方はできます。

  • 労働基準監督署に行って、パンフレットをもらい封筒に入れてもらいましょう。監督署の封筒からパンフレットを出して説明したうえで時季変更権を行使すれば、拒否すれば労働基準監督署に駆け込むなと警戒させることができます。 それでも拒否されたら、内容証明郵便で時季変更権の行使が不可能なように時季指定をして休んでしまいましょう。 そこまでして、不払いであれば直接簡易裁判所に賦課金を加算した年次有給休暇の賃金を請求して下さい。

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  • 法律で保護された権利です、使い切って下さい。会社には拒否する権限がありません。退職なので他の日に振替もできません。このようにならないように日頃から有給休暇を取らせないのが悪いのです。頑張って下さい。最悪の場合には労働基準監督署に相談すると言いましょう。

  • パワハラの事実を日記などに記し、(何月何日 どういうことを言われた・された) 数ヶ月にわたって書き続ける。 それに対しての自分の症状も書く。 労働基準監督省に電話をして相談をする。 上司ではなく、人事部や上司の上の上司、または社長に相談をする。 有給をとるのなら、続けて勤務を言われると思います。 今仕事をやめても、次をさがすのは大変です。 相談するところに相談し、精神科やカウンセリングなどすべてを使ってでも働いたほうがいいと思います。 やめるときは、次を見つけてから やめるほうがいいです。

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