教えて!しごとの先生
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労働基準法で

労働基準法で休憩時間ですが、6時間以上働いても休息を与えなくていい法律(但し書きや、特例)はないでしょうか? 本人の希望で、休憩は要らないのです。休憩を入れると、その分帰りが遅くなるので 例えば、時給800円で7時間だと5600円ですが、朝9時から休憩なしでは夕方4時に帰れます。しかし、休憩を入れると 同じ金額でも夕方4時30分迄はいないと同じ金額になりません。 休憩を与えたくないのではなく、早く帰りたいので、という所を理解して解答ください。但し日当はそのままで... よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    事情はお察しいたしますが、万が一何かあったときは労働者が不要と言っても【雇用者にも責任が生じる可能性があります】し、損害賠償の対象などにもなりえます。 【休憩時間】という規則があるのは、やはり長時間労働をすることで、身体に負担が生じる可能性があり、また、雇用者が不当に長時間労働をさせる可能性があるための規制ですから、法律とは【個人的理由】で選択できるものでは残念ながらありません。 ●労働基準法では、6時間を越えた時点で45分休憩を与える義務が生じます。 法律に則った方法としては、 【6時間ぴったりまで】の労働とすることしかありません。 ●労働基準法における【休憩を与えないことができる】職種は下記の通りです 1. 運送事業又は郵便事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの 2. 郵便又は電気通信事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するもの 3. 乗務員で1に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき (則第32条) 【休憩を自由に与えなくてもよい】 1. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員 及び 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 (所轄労働基準監督署長の許可不要) 2. 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設 及び 肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 (所轄労働基準監督署長の許可が必要)

    ID非表示さん

  • これ、あなただけでなく、意外とバイトさんからの要望が多いんですよね。「早く帰りたい」の人もいますが、「もっと稼ぎたい」という理由が多いですね。「疲れてないもん」と言われます。ただ、これは、雇う側の問題なんですよ。労働者を保護する法律ではありますが、労働者の「もっと働きたい(早く上がりたい)」という都合は関係ありません。罰則は店に来ますから。店に迷惑を掛けたくなかったら法律に従うしかありません。残念です。

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  • 労働基準法では労働時間が6時間を超えたときに45分以上の休憩と定められています。6時間以下の場合に休憩を与える義務はありませんので、絶対に6時間を超えないようにすれば問題はありません。 実務上は6時間に達する前に業務を切り上げて、労働時間を6時間に切り上げることで解決します。切り上げは労働基準法で禁止していませんので。

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  • 労基法施行規則32条に休憩付与の適用除外がありますが。 このケースを見た感じでは該当しないように思われます。 今は休憩いらないから早く帰りたいなどと言ってるのでしょうが、 後々揉めたときに面倒なことになります。 「休憩もさせてくれない!ブラック企業だ」などと言われない ように、例外を認めないほうが賢明と思われます。

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