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先週末解雇って言われました。その上4日で仕事をしないで良いって言われました。そして会社の寮には20日までに出てくれて言わ…

先週末解雇って言われました。その上4日で仕事をしないで良いって言われました。そして会社の寮には20日までに出てくれて言われました。そのつもりでいたところつい今日の数時間前に電話が入り7日の日に出て欲しいって言われました。これは違法ですよね?どこに相談したら良いでしょうか?それにまだ給料もらっていません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇について 解雇は会社が好き勝手にできるものではなく、一定の制限があります。 ☆解雇の予告 労基法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。 (1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。 (2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。 また、試用期間14日(採用から暦日で)以内は予告なしで解雇することができますが、解雇理由は合理的で社会通念上の相当性が必要です。 ☆解雇法理 労働契約法第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 解雇が有効とされるには、次の2つの条件を満たしていなくてはなりません。 ・客観的に合理的な理由がること ・社会通念上相当であること ◆「客観的に合理的な理由」とは 「合理的な理由」には、次のようなものが考えられます。 ・労働者の能力不足 ・労働者の服務規律違反等の不始末 ・会社の経営上の必要性によるもの ・会社の解散 ・ユニオンショップ協定等の労働協約の定めによるもの ◆「社会通念上相当である」とは 「相当である」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間のバランスが取れているということです。 合理的な理由は確かにあるが、解雇までやってしまうのは行き過ぎという場合は、「相当でない」となります。 これの判断基準として、次の点を検討し、判断します。 ・就業規則違反があった場合、それを会社が知りながら放置していなかったか、また、適切な注意、指導、監督をしていたか ・本人の不適格性是正のために指導や人事異動等の努力を会社はしたか ・本人の能力不足や勤務態度不良について教育・指導をしたか ・他の処分との均衡は取れているか ・整理解雇の場合、「整理解雇4要件」に則っているか ・解雇に不当・不純な動機はないか というように、解雇が相当であると認められるには、かなりハードルが高くなっており、簡単に解雇ができないように制限が課されています。 ☆給料の未払いがあるのなら、それも合わせて、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。

  • 要は寮を20日までに出てくれと言われたが納得いかない、どこに言えばいいんだ、 って話ですよね。 違法、ってことは何かの法律違反だと思っているのでしょうが、 寮は普通「寮則」などがあります。寮のルールですね。 それを会社が定めていて、それに違反してれば違法。定めてないのも違法。 定めていて、あなたが読んでないだけ、忘れているだけなら会社は悪くない。 給料は、何月何日付けの解雇なのかわかりませんが、 これから払われる可能性もゼロなんですかね。 それだと問題で、退職日より30日以内の解雇はカネ(解雇通告金)が払われますが。 今後精算とかしてから、もらえるなら少し待ってはいかがでしょう。 相談先は労働基準監督署です。他は弁護士。法テラス。1人で入れる労働組合。 そんなのどこにあるかわかんない、面倒くさそう、法律とかよくわかんないからいいや、ではそのままです。 泣き寝入りしないで戦うのであれば、しっかりとそれら相談先に話しましょう。 頑張ってください。

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