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会社を退職する場合に残っている年次有給休暇は使えるのでしょうか? またやめる時に「退職するから使ってはいけない」と言わ…

会社を退職する場合に残っている年次有給休暇は使えるのでしょうか? またやめる時に「退職するから使ってはいけない」と言われた場合に法的にはどうなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給は、利用するためには殆んどの場合、会社の承認が必要に成ります。 この為、嫌がらせとは言えずとも退職時にそのかなりの日数を放棄する方も多いですね。 「退職するから使ってはいけない」・・・法的に拒否は出来ませんが、業務上勤務の相応の理由を明示され勤務命令を出されれば拒否できません。嫌がらせとしてもね。 昔は、有給を消化させずに買取が経常化していたのですが、本来の有給取得を阻害するとの意味で禁止されました。この禁止事項を悪用されているのですね。 お勧めとしては、辞めると決心してからでも、一年~最低半年位の時間を掛ける事です。会社や同僚に気付かれない様にね。 有給の残り日数を確認し、確実に消化する。旅行、資格、趣味、親や親戚の法事など理由は言いたい放題、どうせ辞めるのですから単発の有給取得は止めよう有りませんよ。 この間に、再就職先を探す。 会社がらみのクレジットカード、クラブ会員、銀行口座などを円満に気付かれないように解約脱退する。 財形や社内預金、社員持ち株等は適当な理由をつけて全て引き出す。当然社員融資などは他で借り入れしてでも完済。 手当の出る、残業、休日出勤は率先して行う、コミッションが有れば必死に頑張る。特に最後の3カ月は失業保険の給付額が変わります。 別途のクレジットカードや、融資枠を設定するなら勤務中に設定完了する。 ロッカーの荷物を整理し、返す物、持ち帰る物、処理する物を選別する。退職当日はいつもの荷物+バッグ一つくらいに整理しておく。 自宅に持ち帰った会社の資料は、返却しておくか必ず処分する。 営業職で有れば、業務引き継ぎ書等を作成しておく。 事務机の引き出しの奥に落し物が無いかまで確認しておけば完璧。 この程度の段取りが出来なければ、辞めた後電話などで悩まされます。下手すれば無給で出社を求められますよ。

  • 退職日がすでに決まって、その後に退職日までの期間の有給申請をすれば使えます。 他の回答にいささか?の部分(語句)がありましたが、問題となるのは「時季変更権」です。 いかなる場合も会社は有給申請を許可しない権利はありません。 しかし業務に著しい不都合支障がある場合(いわゆる「休まれては困る」場合ですね)に「有給使ってもいいけど、別の日にしてよ。具体的には○○日なんてどう?」と会社がいう場合です。 不許可や拒否ではなく違う日にしてというものです。 「退職するから使ってはいけない」はNGです。 「退職のための引き継ぎで、最低これこれのことをしてほしいので、そのため必要な日以外でないといけない」というのがぎりぎりラインですが、今から退職日までの営業日で、あなたが取得希望する有給日数が消化しきれないほどの時期変更権を会社は行使できません。 根拠法は労働基準法です。

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  • 会社との話し合いにもよりますが例えば退職日を有給日数分を計算して退職日を決めたらどうでしょう。 また不可能なら最終的に買い取りの話し合いをしたらどうでしょうか? 有給休暇の使用は労働者の権利です。その事をお忘れなく

  • 有休は在職中だからこそ使えます。つまり退職日までが取得の余地であり、逆にいえば、退職日までしか使えません。 ですから退職日までなら、事前申請でありさえすれば、いつ休みますと申請するだけで休むことができます。時季指定権は労働者しか持ちませんので、会社には拒否する権限はおろか許可する権限さえありませんし、拒否するといったとしても、そのことばに効力はなく、休むことができ、欠勤扱いされれば賃金不払いとして労働基準監督署に申告すればいいということになります。 ただし残っている有休をすべて取得できるような退職日を合意しなければならないというような法令はありません。民法627条1項では期間を定めない雇用契約の場合、辞職意思表示をして2週間後、任意退職となっています。2週間以上先で退職するためには、会社と合意解約しなければなりません。退職日を合意するということは、労働契約を合意解約するという契約を結ぶことであり、いったん退職日を合意すれば、会社がかってに退職日を変更することはできません。そうすれば、合意できた退職日までに有休取得すればいいです。 退職願に記載した退職日はあくまで希望でしかありませんが、人事権を持つ者に到達し、その者から退職日の提案がなければ、希望通り受理(承諾)されたとみていいかと思います。退職日の提案がなされたからといって、それに従わなければいけないということでもありませんが、あくまでも拒んで平行線をたどれば、2週間後の任意退職をせざるをえなくなることもでてきますから、譲歩しなければならないことも出てくるでしょうね。 「50日程度残して」という回答がありますが、法定年次有給休暇は最大でも40日しか保有できません。50日というのは、法定外有休も加えてのことでしょう。質問者さんが40日保有していたとしても、それが法令での最大ですから、お気になさらぬよう(orapyonkichiさん、回答する場合は、法令ではどうかということを明確にしないと不親切だと思います)。法定外有休は時季指定権を労使ともに持ちますから、使用者が取得を制限することもできます。 有休を「承認」する権限は会社にはありません。ただし、引き継ぎは労働契約に付随するものといえますので、引き継ぎをまったく無視して有休権を主張すれば、有休権の濫用といわれることはありえます。

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