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雇用保険について教えて下さい。 妊娠が理由で退職した場合失業保険は受けとる事が出来ますか?

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回答(3件)

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    受給資格はあります。また受給延長も可能だと思います。 詳細は以下の通りです。 疾病等を理由とした受給期間の延長手続き 雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)ですが、その間に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最大3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大3年―30日及び3年-60日となります。(給付制限の対象となる場合は異なります。) 《延長出来る理由》 ア.妊娠イ.出産ウ.育児(3歳未満)エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) カ.事業主の命により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 《申請期間》 働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1カ月以内です。 《申請手続》 受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類、及び印鑑を持参して、受給期間の延長申請書を住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。この場合、代理人又は郵送により申請をすることもできますが、代理人の場合は委任状が必要です。(受給期間延長申請書の用紙は、ハローワークに備え付けてあります。) となります。

  • できますが、基本手当が低額な場合を除いて、年収が130万円を超える見込みの場合は、基本手当を受給している期間は、社会保険の扶養に入れないので気をつけてください。

    ID非表示さん

  • 出産前でしたら、出産日の6週前までは、求職活動が認められてますので、その間で受給出来ます、但し申請から、3ヶ月の給付制限期間が付きます。 出産後に受給する場合は、受給期間を延長する事が出来ますし、延長することにより、特定理由離職者に認定されます。 基本受給期間1年+3年延長出来ます、出産後は8週間、求職活動が出来ない時期と定められてます、8週後、求職活動が出来る環境になれば、延長解除、求職活動、受給となります。 また、受給中は、御主人の社会保険扶養から外れますが、特定理由離職者なら、来年度末までなら、国保税が減免されます、また給付制限期間もありません。

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