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労働基準法違反の罰金、懲役って本当に科せられているのでしょうか?

労働基準法違反の罰金、懲役って本当に科せられているのでしょうか?会社があることないこと言って誤魔化せば科せられないのでしょうか? 労働基準監督署に申告しても動じない会社が多くあるようなので。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署が会社に調査に入った場合、 会社は誤魔化す事自体、不可能です。 大抵、申告があった内容の他に、 全てが調査されます。 詳細は避けますが、本気を出したら相当の力が あると思ってください。 担当した監督署職員とて調査に入って何もなかった たとは絶対に言えませんから。 罰金はありますし、彼らには逮捕権があります。 しかし、それは相当の違反をしていた場合です。 改善命令を無視した場合や、これ以上、放置した場合、 世間から非難を浴びせられる危険性があった場合は 彼らは伝家の宝刀を抜くことになるんでしょう。 申告人が本当に大変な思いをしていたとしても 彼が動くことは稀です。 しかし、訪問、或いは電話による問合せは致します。 会社がそこで不遜な態度をした場合、来ることは ありえるかと思います。 但し、同様の申告が約1年間の間に複数人から あった場合、彼らは突然やってきます。 そして洗いざらい調査します。 今まで労働基準監督署の対応を何度かし、 また賃金の不当減額について告発したりも 致しました。 申告、告発、それぞれの案件で彼らの対応の 温度差を感じました。

    なるほど:3

  • 課せられます。 但し、実際はそこまで行く前に是正勧告に応ずるということです。 但し、同業他社で労働安全衛生法違反の是正勧告に応じなかった会社は、最終的に書類送検されました。 入札参加資格も6ヵ月停止になりました。 監督官の人数は圧倒的に少ないとは思いますが、申告によるモノに対しては、署内会議を経て、迅速に対応するケースも多いようです。 逃げ得をさせてはいけませんね!!

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  • 基本的には課せられることはないでしょう。 相談に行ったら、『特に悪質な場合のみ』と門前払いくらいましたから。具体的には、過労死したとか、何度も是正勧告してるにもかかわらず従わない場合だと。 おかしなはなしですよね。同じ『法』であるにもかかわらず、道路交通法の取り締まりはきっちりしやがる。

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    なるほど:1

  • 賃金未払いの多くは、支払能力がない場合が多いので期待可能性なしとして送検されない場合が多いようです。退職時の紛争でわざと未払いにする場合は行政指導の時に書類送検をちらつかせるので支払われた結果送検されないようです。賃金未払い残業と年次有給休暇では実際に有罪判決がかなりあるようですが、労働基準法第5条違反の強制労働だけは送検事例は無いらしいです。懲役10年以下と格段に重くなりますので、行政指導で是正されることが原因らしいです。 営業許可の手続きをしていると、執行猶予が曲者です。懲役6カ月では欠格期間が5年6カ月なのに、懲役6カ月執行猶予3年になれば欠格期間が8年になる場合が多いので。

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