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今回主人の扶養に入りました。私は61歳ですが主人は年下でまだ会社に勤務しています。私もバイトで時々行きますが5月は異常に…

今回主人の扶養に入りました。私は61歳ですが主人は年下でまだ会社に勤務しています。私もバイトで時々行きますが5月は異常に忙しく10万以上になります。キャディだから夏冬は少ないので年金入れても180万にならないのに月10万以上になると扶養にできないと会社側に言われました。 月5万や6万の時もあるのですからいいとは思うのですがいくら言っても喧嘩ながらの言い方になるのです。仕事が普通でないので猶予してもらいたいのですが・・・また6月~8月は少ないのです。だから多い5月にはバイトもっとしたいです。どうすればいいのでしょか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いいのではと思うのは勝手ですが、法規に定められていますので 勝手には出来ません。 健康保険法上の扶養だと思いますが 年間130万を超える収入見込みの場合は 扶養となることは出来ません その見込みは だれが見てもわかるように 130万÷12ヶ月 の収入を月単位で 超えていたら、年間130万以上の収入がると見込まれます。 ※何月は多いとか、少ないとか判断のしようがありませんから たとえば3ヶ月で終わる失業給付金、俗に言う失業手当も 確実にもらえなくなるのはわかっているにもかかわらず 金額以上の月の間は扶養になることは出来ません。 健康保険上の収入とは年金もアルバイトもすべて含みますので 両方合わせて月108334円以上あれば 対象外となります。 税金の扶養であれば、年末調整や確定申告で年間の 申告が出来ますので、後からでも問題はありません。

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