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健康診断の結果を会社が保管することについて

健康診断の結果を会社が保管することについて社員数20名程度の会社で社会保険委員をしています。当社では自己負担は無しで協会けんぽの補助がある生活習慣病予防健診を受けています。 労働安全衛生法で「社員に定期健診を受けさせるとともに結果を会社で保管し、産業医の意見を聞き通常勤務が可能かどうかの判断を個人票に記載しなくてはならない」となっていますね。受診している医療機関は、プライバシーの問題で本人の同意書がなければ会社に結果をくれないようになりました。それまでは求めなくても自動的に会社用として送られてきており保管だけはしていました。同意書が必要になってからは、保管の義務があることも曖昧にして会社に控えはありませんでした。 昨年、労働基準監督署の調査が入り、保管の有無、産業医の意見を聞くということを怠っていた為指導されました。改めて、社内の責任者である工場長から社会保険委員として結果の保管、産業医の意見徴収をまかされました。 今後は会社の管理義務として決められていることはキチンとして行こうと思っているのですが、社員の中に一人同意書にサインをすることを拒否する方がいます。全体朝礼で「どうして会社が結果を保管しなくてはならないか」「担当者として書類の取扱、言動に十分配慮する」と伝えましたが、ただの社員である私がそれを目にすることが嫌な様子です。 小さい会社ですので総務、経理の雑務一般は私の仕事です。給料や家族状況など仕事上知り得た情報の取扱、言動はこれまでも十分注意してきたつもりです。 当社には工場長とは別に安全衛生推進者もおります。しかし、工場長は個々の定期健康診断の結果の取扱は社会保険委員である私の方が適任と思ったようです。私という人間に不審感があり同意を断ったのかはわかりませんが、そもそもこのような管理はどのような立場の人間がしなくてはいけないとかの決まりはあるのでしょうか?工場長に相談しましたが、それなら彼の分は保管しなくていい、気にしなくていい、これまで通り仕事をしてくれと言われました。他の社員は趣旨を理解してくれ同意してくれましたのでその分だけの管理で問題ないのでしょうか?彼については会社の管理義務を怠ることになりますが、そのことで考えられる問題点はありますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働衛生安全法は受診や記録の保存のみならず、結果についての医師(産業医)等からの意見聴取(66条の4)や、実施後の措置(66条の5)など、健康診断の実施から事後措置(就業場所の変更など)までの一連の流れを「健康診断」と位置づけています。 今回はこの保存義務を怠るわけですから、指導は免れないと思います。 例えば、その拒否する社員が仕事中にクレーン車で誰かをはねて死なせてしまったとします。 労働基準監督署は間違いなく会社の「健康診断」について調査しますから、その記録が無いとすると責任を問われるでしょう。 いくら本人から同意書を取っていても、本人が労災で死んでしまったら遺族は会社の責任を追求します。 これは私の個人的な考えですが、 質問者様がその仕事をするのは、会社の指示、人事です。 その社員が異議を申し立てるのは、質問者様にではなく、会社に対してであるべきです。 会社に雇用されている身であれば、会社の指示に従うのは当然で、まして法律で義務付けられていることを拒否するのですから、懲戒に値します。 「嫌なら辞めてください」 は問題になるかもしれませんから、 「監督署の指導です。担当に不満があるのなら、人事権のある人に言ってください」 くらいでどうでしょう。 人事権のある人からは 「拒否するなら解雇する」 くらい言ってもらいたいものです。

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  • 腹膜透析しています。 会社の健康管理室のレイアウト変更計画に合わせて、治療できるスペース(机1個分くらい)の確保を産業医と会社側にお願いしましたが、そこは「他の患者のプライバシーに関わるから」と断られました。 会社施設であり、それ以上お願いしませんでした。 レイアウト工事完成後私のお願いしていた所はカーテンで仕切られた広い診察室になりました。 産業医(女性)は、週2日管理室に14;00~16:00の間医療行為にきます。普段は患者は極めて少ないです。 そこでカーテンで仕切られた「診察室」は看護師との喫茶室となり、持ち込んだお菓子と看護師が用意したお茶で「三時のおやつ」をしています。カーテンは患者のプライバシー目的ではなく、医師と看護師のためのプライバシー用なのです。 その隣で透析している私の気持ち、おわかりですか。医師が来るたび毎回ですよ。 そんな医師に対し信頼感が起きますか。会社に申し入れもしましたが、埒もあかず心療内科医のおせわになっています。 それ以来透析場所を借りるだけに管理室をつかいますが、その他一切管理室にはかかわりを持ちません。 健康診断も断っています。他の医療機関で受けた健診結果は、会社にも産業医にも出しません。同意書も出しません。 解雇するならしてみろ。との考えです。 会社で労務をご担当なら、同意書を提出していない方のご意見を親身になって聞いてあげて下さい。 何か不満か心配があるのでしょうから。 そしてその方のと一緒になって解決してください。 お願いします。

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    1人が参考になると回答しました

  • そもそも、法定の健康診断の結果を会社が管理することについて、労働者個別の同意は必要ありません。労働者の同意を取っている会社もありますが、あくまでも個人情報の取扱いに過敏になっている労働者への配慮にすぎません。業務命令として提出を命じることもできますし、提出しないのなら処分することも可能です。 医療機関も、個人情報に過敏になっていることは分かりますが、別の法律に基づき個人情報を取得、管理するには、個人情報保護法の対象外になりますますので、労働安全衛生法で定められた健康診断結果を会社に渡すことに対して、労働者個別の同意は必要ありません(個人情報保護法16条3項1号)。 かたくなに提出を拒み提出しないやむを得ない事由があったとしても、会社が健康診断結果を管理できていないのなら、健康診断個人票の作成保存義務を達成していることにはなりません。業務命令として提出させるか、医療機関に対して個人情報保護法の対象外だから会社に対して結果を通知するよう求めるしかないのではないでしょうか? まぁ、当該労働者が、病気になり安全配慮義務違反として損害賠償請求されても、損害賠償請求が認められる可能性は低いと思いますけど、損害賠償義務を免れるためにも、業務命令として提出を命じた証拠の文書など残しておく必要はあると思いますよ。

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  • 会社には大企業であれ中小企業であれ、安全衛生配慮義務がありますから管理義務を怠った場合にこの要件について厳しく問われる事になります(労働安全衛生法は当然、刑法、民法も範疇となります) 労働安全衛生法66条の5には、健康診断実施後の措置について書かれています。条文は確認していただくとして質問者様は「検診結果について医師又は歯科医師の意見を勘案し、就業場所の変更等の措置を講ずるほか、安全委員会、衛生委員会への報告を行う」義務があります。 その同意を拒んでいる方について、理由を良く傾聴してあげるとともに、個人データは鍵のかかるロッカー等に保管するなどして、プライバシー漏えいを防ぐ方策を立てた上で同意を取り付けて下さい。 同意がとれないので安全衛生配慮義務も無いと考えるのは早計です。 総務、経理の雑務一般は私の仕事です…大変な仕事だと思いますが、ここを一通りこなせれば相当の知識を蓄えることが出来ます。頑張って欲しいです。

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