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労働時間7時間55分の中では全く休憩がありません 昼休憩45分のみですがこれは労働基準法的には問題ありませんか? それ…

労働時間7時間55分の中では全く休憩がありません 昼休憩45分のみですがこれは労働基準法的には問題ありませんか? それと契約では15分単位の切り捨てなので時給計算だと7時間45分として計算された場合は問題は無いでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >昼休憩45分のみですがこれは労働基準法的には問題ありませんか? これは合法です。 労働基準法第34条には ①1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも45分の休憩を与えること ②1日の労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中に、少なくとも1時間の休憩を与えること ③休憩は一斉に与えること ④休憩は自由に利用させること とありますから質問者様の場合、休憩時間は45分です。 それを知っての所定労働時間でしょうから、使用者寄りの会社ですね。 >契約では15分単位の切り捨て これは違法です。 会社は1日の残業時間を1分単位で管理しなくてはなりません。 労働基準法で唯一残業時間の切捨てが認められているのは 「1ヶ月の時間外、休日または深夜労働の“合計”時間数」 です。

  • 6時間超8時間未満の場合、休憩時間は労働時間の途中に45分間与えるとされていますから問題ありません。 但し、所定労働時間が7時間55分とあります。 つまり、時間外を6分しただけで8時間を超えます。 実態として、このようなケースがあるのであれば、休憩時間は1時間必要です。 それと契約では15分単位の切り捨てなので時給計算だと7時間45分として計算された場合は問題は無いでしょうか? ■違法です。労働時間の集計は1分単位で行う必要があり、切り捨ては明確に違背しています。

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  • 労働基準法を少しくらいひもといたらどうかと思いますが。 6時超8時間未満ならば、昼休憩45分で合法です。

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