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こんにちは☆初めましてm(__)m只今、司法書士の資格を取るために勉強しております(>_<)独学のため、分からないことが…

こんにちは☆初めましてm(__)m只今、司法書士の資格を取るために勉強しております(>_<)独学のため、分からないことが多くて困っております(>_<)もしよろしければ、お手数ですが、お教えくださいm(__)m不動産登記の問題なのですが、取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をする場合、取締役会設置会社であるときはには、取締役会の承認を受けることを要するとあります。 過去問の57年26番の問題なのですが、 甲株式会社の代表者がAで、乙株式会社の取締役がAで、代表者がA以外の者:Bである場合、甲株式会社では、取締役会の承認が必要ではなく、乙株式会社では、必要とあります。この場合Aは甲取締役会の過半数の賛成をえて、意思表示をすると思います。乙株式会社においても、取締役会の過半数の賛成を得て、Bが意思表示をすると思いますが、どうして、甲株式会社では取締役会の承認は必要ではなく、乙では必要なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の「業務執行を決定する」取締役会の決議と「利益相反取引を承認する」決議と分けて考えなければいけないと思います。 不動産登記法の第三者の承諾を証する書面で求められているのは、「利益相反取引を承認する」取締役会議事録ですから、利益相反取引に該当しなければ書面は必要ありません。 ご質問の例の場合、乙会社にとっては自社の取締役Aが第三者(甲)のために取引をしていますから、会社法第356条第1項2号の利益相反取引に該当します。 しかし、甲会社にとってはAが乙を代表して意思表示している訳ではなく、Bが意思表示をしていますから利益相反取引に該当しません。 よって、乙株式会社の取締役会の承認を証する書面は不要です。

    1人が参考になると回答しました

  • なぜかといいいますと、 「取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をする場合」に 甲会社は該当しない。 乙会社は該当する。からです。 『自社の代表が取引の相手方の取締役の中に居れば、相手方の会社につき必要。』 こう覚えてください。 甲会社の代表Aは乙会社の取締役です。乙会社につき、取締役会の承認が必要です。 乙会社の代表Bは甲会社の取締役ではありません。甲会社につき、取締役会の承認は不要です。

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