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ボーナスについてお尋ねします。

ボーナスについてお尋ねします。会社の都合により、夏のボーナスを4月の給与と一緒に支払うと通知がありました。その際、‘同意書’なるものに署名捺印を求められました。 文面は‘支給金額が確定しましたので通知します。’とあるのですが、肝心の金額の欄が空白です。経営者からは‘決まり次第こちらで記入するから’とのこと。 なのに署名捺印して提出しろと・・・・。なんでもボーナス前払いのときに必要な書類で税務署関係に提出するとのことですが、いったいどういう類の書類なのでしょうか?本当に必要?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賞与支給明細で、税務署関係で必要な書類というと。 貴方の会社はおそらく3月31日決算で、夏の賞与は前年度の損益の実績に基づいて支給され、その年度の経費として計上するための書類です。 平成12、13年頃だったと思いますが、その以前は、例えば、 3月決算で損益を計算し、次の賞与の予算を計上して損金(必要経費)として確保し、翌期の夏支給。 が可能でした。 しかし、これを「賞与は支給した期の経費とする。賞与積立金としての損金経理は認められない」と、税法が改正されました。 税務署としては、賞与積立金を余剰に確保して、納税逃れを防ぐ目的でしょう。 ところが、これをされると、会社は前後の期で営業利益が大きく変動すると、「今期は赤字なのに、前期の利益が大きかったために大きな額の賞与を出す」またはその反対、など、営業見込み上の矛盾が生じます。 そこで、この税法改正で、ひとつの救済措置が設けられました。 「当年度の期末までに、賞与の支給を決定して従業員に通知した場合、その賞与支払いは、決算後1ヵ月延長してよい」 と、3月末までに、社員に支給額を通知しておけば、実際の支払いは4月末までになっても、それは、3月分(前期分)の経費として認める、というものです。 『今期は黒字で終るが、どうも来期は非常に厳しいと予想される』などの問題を解消しようと思えば、その方法をとるという会社もあるでしょう。 貴方の会社は、おそらくそれをしたのだと思います。 この場合は、3月31日までに、支給通知書を受け取り、会社は、みんなの受領の印として署名捺印を求める。税務署が3月分の経費として認めるためには、その受領書を用意して税務署の請求があったら見せなければなりません。 前払いのときに必要、というのではなく、「決算期内の賞与として経理処理するために必要」なものです。 確かに、必要なものです。し・か・し、、、、、 3月31日までに支給金額を知らせるもの、でなければならないので、これを金額空欄で、今頃書かせるというのは、会社が税金逃れのために書類を捏造する、ということになりますが、、、 でも、協力しないと賞与がでないかもしれないので、ちょっと痛いところですか。

    ID非表示さん

  • >なんでもボーナス前払いのときに必要な書類で税務署関係に提出するとのことですが そんな話は聞いたことありません、ほかの目的と思います、それに肝心な金額の記載されていない文章に署名は詐欺行為です。

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