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雇用契約書ではなく、給与確認書というものを会社からもらいました。 これってどういうことですか?

雇用契約書ではなく、給与確認書というものを会社からもらいました。 これってどういうことですか?2月末に入社しました。応募の際の募集要項には正社員採用、試用期間3ヶ月、給料は月給との記載がありました。 内定をもらった後、契約書が届いたら、3月末まではアルバイト契約で日給との内容でした。 口頭にて確認したところ、試用期間は考慮した上、3月末までにし、4月からは正社員登用でとのことでした。 4月になっても契約書が来ないので、何度も本社に確認したところ、給与面にて懸案事項になっており、送付が遅れているとのことで、既に4月19日になってしまいました。 今日契約書をもらうはずで、会社から来たのが給与確認書?というもので、契約内容など記載が全くなく、給料の記載のみでした。 雇用契約書はもらえないのか確認したところ、社会労務士に確認し、給与確認書を渡した方が良いとなり、この書類を渡すことにした。再度社会労務士に確認するとの回答でした。 雇用契約書はもらえるものだと思っていたので、確認しないといけないことなのか、かなり疑問に思ったのですが、こういうことってあるのでしょうか? アルバイト契約の際は雇用契約書をもらいましたが、契約期間が3月末で一旦切れており、4月は雇用契約もわからないまま働いている状態です。 口頭では正社員とは言われていても、月の休みの数も口頭、就業規則はないではかなり不安な状態です。 アルバイトでは雇用契約書があり、正社員になると雇用契約書がないっておかしくないですか? 会社に電話しても「確認します」しか言われず、ずーーーっと待っていてこれ?みたいな感じなのです。 今まで大きな会社に勤めており、今回は有限会社なのですが、その違いなのでしょうか? どこに相談したら良いかもわからず、不安なまま働いています。 長々と大変申し訳ございませんが、アドバイスお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の規模にかかわらず、事業主は労働者を雇用する際には、いろいろと労働者保護法令で義務づけられていることがあります。 簡単に整理して見ます。 ① 求人の際 職業安定法第5条の3では、求人を行う事業主は、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないことになっています。ということは、採用後の労働条件は、明示したものと同じでなければなりません。 ② 雇用の際の労働条件の明示 労働基準法第15条では、事業主は、労働者を雇用する際に労働条件を明示した文書を交付しなければならないことになっています。いわゆる労働条件通知書とか雇用契約書とかがこれにあたります。 必ず記載しなければならない事項も決まっています。 ☆絶対的記載事項 1)労働契約の期間(正社員は期間の定めなしです。) 2)就業の場所、従事する業務内容 3)始・終業時刻、所定外労働の有無、休憩、休日、休暇、交代制勤務の場合は就業時転換 4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期 5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ③ 就業規則 労働基準法第89条などでは、常時10人以上使用している事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出、事業場に備え付けるなどして労働者に周知することが義務付けられています。 ④ 雇用保険、社会保険(健康保険と厚生年金)は入れてもらいましたか。参考までに加入条件は 雇用保険・・・所定労働時間週20時間以上で31日以上の雇用の見込みがあるとき加入です。 社会保険・・・常時5人以上の従業員を使用する事業所は社会保険が強制適用です。 正社員は無条件加入、パートなどは週の労働時間および月の労働日数が正社員の4分の3以上で加入です。 ●試用期間はアルバイトなのは仕方がないとしても、正社員としての労働条件の文書明示をしないのは、ルーズですね。 会社が雇用契約書か労働条件通知書を渡してくれなくて、実際の労働条件があいまいなまま放置しておくのはよくありません。もし、求人時の条件と違う労働条件の実態があったら、労働基準監督署に相談したらよいと思います。

  • 労基署に相談するのも良いと思います。 なんかキナ臭いですね。 『給与確認書』はあなたのこれからの会社の身分を保証するものではありません。 このご時世、再度就職活動はたいへんだと思いますが、 この状態で辞めたらあなたの職歴にもキズが付きませんので、 思い切って退職するのも手だと思います。 アルバイトは履歴書にも記載しなくても問題ないので、 就職面接の際に「数ヶ月で前職を退職した」「粘りが無い」というレッテルは貼られません。

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