解決済み
失業保険の受給資格と給付についての質問ですはじめまして。 市役所臨時職員(緊急雇用対策求人)として、去年の4月半ばから働いていました。 契約期間満了で今年の3月31日に退職しました。 離職票が未だ届かず(問い合わせたら、最終月分の給与を反映させて作るためもう少し時間がかかるとのこと)、色々と調べても期間満了退職の場合は会社都合・自己都合のどちらなのか等はっきりと判断できないこともあって、果たして自分は失業保険の受給資格はあるのか、受けられるとしても給付制限になってしまうのか、気になって仕方が無いのでこちらで聞かせてもらいました。 在職中にいただいた臨時職員向けのガイドブックには、6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給資格はある、と簡単ながら書いてありましたが、給付(制限)についてはわかりませんでした。 ちなみに、臨時職員をする直前までは派遣職員として別の公的機関で6ヶ月ほど働いていました。待遇の面で厳しいものがあったため中途ですが辞めさせていただき、採用になった市役所臨時職員に転職した、という経緯です。トータルでの雇用保険の加入期間は1年以上はあります。 1人暮らしで貯金も少ないため、時期的なことも含めて失業保険を受けられるか否かで就職活動の仕方が変わってきます。 すごく不安です。 乱文でわかりにくいかと思いますが、失業保険は受けられるのか、給付制限はかかるか否か、返答の程どうかよろしくお願いいたします。
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会社都合、特定受給資格者ではありません、特定理由離職者の資格があるかは、離職票によります。 質問者様の離職票の離職理由が重要です、離職票が着たら見てください。 労働者からの延長、更新の申しいれがあったに〇、延長の確約あった〇これはないはずです、これなら会社都合。 もう一つあり、延長更新の明示、ここが大事です、明示があり、労働者からの申し出があれば特定理由離職者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で受給資格を得ます。 分かりますか?説明下手ですので。 参考URLです、読んで下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search=' 最近契約社員の離職について回答しました、参考になるかな? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060257365
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