解決済み
残業の強制について教えてください会社の給料に40時間分の見込残業手当が含まれているのですが、 会社からその40時間分の残業を強制されています。 残業が40時間を超えると残業代は支払われます。 これはいいとして、残業を強制すること、これって違法ではないのでしょうか?
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まずこの含むという部分が非常に法律的にグレーな部分なのです。 なぜなら40時間に残業が満たなくてもその額は支払われるわけですよね。 ではその分の賃金は一体なんなのか?ということです。 労基法もそこまでをちゃんと解釈したことは書いていません。 こういう場合は裁判で争うしかないのですが今のところ判決として出てはいません。 残業しなくても支払われるのであればその額までが基本給(就業時間分の賃金)と捉えることも可能なのです。 事実 それで争われている裁判はあります。 とりあえずこれがそういう残業代を含むことへの法律的な解釈ですが今のところちゃんとした判断は出ていないということです。 なお残業の強制ですが労基法では1日8時間、週40時間(法定労働時間)以上働かせてはいけないことになっています。 例外的に労使間で36協定が結ばれている場合にそこで規定された時間まで残業をさせてもいいことになっています。 その規定された時間というのは大抵は月に40時間程度です。 つまり36協定がなければ法定労働時間以上働かせてはいけないですしもちろんですが拒否もできるわけです。 36協定が結ばれている場合でもその規定時間以上は残業を拒否できます。 36協定が結ばれていてその規定時間が40時間であれば会社は強制ができるということになります。 まずは36協定を調べてみることです。
質問の主題のみ取り上げます、 Qus..残業を強制すること、これって違法ではないのでしょう Ans..36協定の範囲内での残業命令は違法にならない、 ------------------- 残業命令が使用側の強制労働に該当するか否かは、36協定に 依存します、 1ヶ月 100時間を超える時間外労働 直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える時間外労働 は、労働基準監督署の立入り調査の対象になりますが 三六協定やその特別条項の範囲内での残業であれば、 100時間を超える時間外労働は違反ではありません ------------------- その他、 >40時間分の見込残業手当が含まれている... 賃金体系に問題があります、それが規則によるものなのか、 業種によるものか、が不明です、 (建設、自動車等の運転乗務、研究開発)など、最初から 時間不規則が予測される労働は限度時間の適用がありません 労使の締結した時間まで時間外が許されます ------------------- 勤務されている業種の関連がありますが、主題に関しては 違法性はなく、残業命令が使用側の強制労働に該当しない と結論づけられますが?
微妙ですね。40時間の見込み残業制を導入しているということは、それ相応の仕事があると見越しているからでしょう。あなたが会社の与えた仕事をしないで退社してしまっているのでしたら、会社の言い分もわかります。 ただ、文面を見る限り会社は、40時間相当の見込み残業代を支払っているから、それ以下の時間数だと給与がもったいないと思っていると読めます。 少々法律チックですが、残業とは、「36(サブロク)協定で協定した時間の分延長して労働させることができる」というものです(かんたんにまとめましたが)。 “労働させることができる”というのは、強制的に労働させてもいいというわけではありません。しかも残業というのは、あくまでも臨時的なものと捉えるべきものなのです。 まとめますと、会社の態度が即違法かといいますと、判断はしづらいです。仕事が無いのに、「40時間相当まではらってるんだから働け」というのは、それは通用しない話です。 それよりも、あなたの会社がきちんと見込み残業制を導入しているか、そっちの方が心配です。見込み残業制には、特殊な賃金の計算方法や残業時間のカウント方法がありますので、会社に確認してみて下さい。
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