解決済み
前科があるとなれない職業について昔、前科(前歴?よく覚えていません。)がつきました。 その後はしっかり勉強して 今年の春からある旧帝大に通っています。 警察なんかは、前科・前歴があるとなれないと聞きましたが、 他にもそのような職業がありましたら教えてください。
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犯歴は3つの形態で管理されています。 1.警察のデータ(永久管理) 2.検察庁のデータ(永久管理) 3.本人の戸籍地に存在する犯罪人名簿(刑の言い渡しの効力が失われるまで管理) 1は本来警察が犯罪捜査を行うために用いるためのものであって、警察官採用時の素行調査用に用いるべきではないが、 とはいえ組織が犯罪人データを管理している限り実際には用いるでしょう。したがって、地方公務員法の欠格事由上問題ない 刑期終了者、刑の免除者、時効を迎えた者、執行猶予満了者でも採用はありえないでしょう。 2は起訴されて被告人の量刑にも関わる裁判資料として用いられます。こちらも犯歴管理の意味合いが主であり、個人の資格 取得に際し、欠格事由に該当するか否かの調査に用いる類のものではありませんが、法務省管轄の法律系の国家資格である 弁護士の資格取得には大きく絡んでいるでしょう。弁護士になるためには司法修習生として採用されることが必要ですが、この際 に、禁固以上の刑に処せられて、その刑を受け終えるか、または受けることがなくなっている必要があります。司法修習生に採用される際、罰金刑ならば欠格事由には該当しないはずなのですが、罰金刑や消滅した狭義の前科についても厳重に戒めを受けます。消滅した刑は1か2でしか確認できませんから、当然この2が犯歴管理ではなく、素行調査に用いられていることがわかります。しかし弁護士の資格取得は司法試験に合格して、3にあなたの名前が記載されていない限り可能です。ただし、検事や裁判官になることは不可能でしょう。管轄の法務省永久に2を管理しているのですから。 3は選挙資格や国家資格の欠格事由にあたらないか否かを判定するためのものでもあり、これは資格取得や公務員の愛用の素行調査のに用いられます。 前科があると士業は無理と言われていますが、それは必ずしも正しくはなく、刑の言い渡しの効果が失われていれば原則として法令上の職業制限はすべて無くなります。ですから医師や弁護士などの資格取得になんら問題はありません。 ただし、警察・公安・治安にかかわる公務員・検事・裁判官にはなれません。 しかし、地方公務員として、自分の前科と関連性のない公務にかかわることはずば抜けた能力があれば不可能ではないでしょう 。ただし、刑の消滅を待っていると、前科ではなく年齢の面で公務員を目指すことが厳しくなります。このことを考えれば前科が不利な要素になることは明らかです。 結論 3から名前が削除されていれば個人資格の取得はすべて可(医師・弁護士など) 国家公務員・地方公務員の一部(警察)は不可
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