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労働基準について。 4/3からコーヒーレディとして働いていましたが、「無愛想」と言われ4/15に解雇されました。 そ…

労働基準について。 4/3からコーヒーレディとして働いていましたが、「無愛想」と言われ4/15に解雇されました。 そのような理由で解雇するのは可能なんでしょうか?? あと、 毎回1時間以上のサービス残業 イベント用の制服代金を給料天引 試用期間が曖昧(期間を聞かされていない) 給与の〆日と支払日を文書化せず聞かなければ教えない というのは労働基準法に違反してはいないのでしょうか?? 調べた際には全て違反だったのですがいかんせん不安ですので詳しい方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    >そのような理由で解雇するのは可能なんでしょうか?? 不当解雇にあたりますね。 >毎回1時間以上のサービス残業 労働基準法違反ですね。 >イベント用の制服代金を給料天引 元々の契約が不明ですが、普通イベント用の制服代金は、会社の必要経費ですから、給料から天引きするのは違法といえますね。雇用契約で、それが明記されてるなら可能かもしれないですが、普通そんな細かい事まで明記して無いでしょうから、違法の可能性のが高いです。 >試用期間が曖昧(期間を聞かされていない) 試用期間が無く、初めから期限を定めない雇用の場合には、試用期間の説明の必要が無いです。 逆に、事前に期限を定めて無い場合には、期限の定めのない契約といえます。 この場合には、契約期間満了だとか、試用期間による解雇等はできません。 >給与の〆日と支払日を文書化せず聞かなければ教えない >というのは労働基準法に違反してはいないのでしょうか?? 労働基準法というよりは、現在は労働契約法かもしれないです。 雇用契約の内容は、書面で示す必要があります。 労働基準監督署に、相談する事をお勧めします。

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