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アルバイトで賃金の控除で、社会保険料(加入時) 雇用保険料(加入時)と労働契約に書いてありますがどういう意味ですか?

アルバイトで賃金の控除で、社会保険料(加入時) 雇用保険料(加入時)と労働契約に書いてありますがどういう意味ですか?

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回答(1件)

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    加入したら保険料を賃金から天引きしますという意味です。加入するまでは天引きされません。 パート、アルバイトが社会保険に加入する条件は以下です。 1)2ヶ月以上継続して勤務することが見込まれる。 2)勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上) 条件を満たせばパートであろうがフルタイムであろうが、社会保険加入は義務です。ただし適用事業所でなければなりません。法人か適用業種で5人以上の社員がいるところです。 次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります 1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること。 2)31日以上継続して雇用見込みがあること。 加入要件を満たさなければ加入しません。期間を定めずに雇われたのであれば、そして週20時間以上働くのなら、雇用保険は加入ということになりますし、期間を定めていない場合でも週20時間未満なら雇用保険は加入しません。

    なるほど:1

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