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長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか? 2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社し…

長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか? 2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。 受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。 最善策を教えて下さい。退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。 個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。 ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。 時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。) 上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね? 生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか? 本当に困っています!お願いします!!

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。 その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 ②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者 この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。 離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。 認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。 次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。 このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。 いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。

  • 結論から言いますと、ご推察の通り 【離職理由】が自己都合になっているものを、会社都合に変更するには、各ハローワークの裁量によります。 私も、同じような状況で監督署にもいいましたが【会社の給与明細、タイムカード、家族や友人の証言などがあっても】会社が否定した場合は、監督署でも判断がつかないという状況になります。 例えば、家族や友人が口裏を合わせていた、タイムカードは違う人が押していた。。。など、会社が虚偽を言えば、監督署では判断ができません。 他の方が、雇用契約書との相違について書かれていますが、相違を元に会社都合として退職できるのは1年以内と決まっています。 ですから、監督署がどのような判断を下すか。。。を期待するのではなく、実態を報告しにまずは行きましょう。 (賃金に関する請求については監督署には強制力はありませんから、是正をして欲しい~という内容で行かれては如何でしょうか) その上で、離職票がとどきましたら、上記事実の報告および、監督署に相談している旨をハローワークに伝えてください。 あとは、ハローワークの判断次第となります。

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    ID非表示さん

  • 自己都合退職でも、特定受給資格者にあたると思いますよ。 でも、失業手当の受給額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算するので、退職のかたちで受給額が変わるわけじゃありません。 会社都合退職や特定受給資格者の場合、失業手当の受給制限期間が無いというだけです。 なので、そもそもの賃金額が変わらないと、失業手当の額は変わりません。 で、賃金額に問題があるようなので、正しい賃金計算をして、支給された額との差額を請求し、賃金額の変更をした方がいいと思います。 労働契約書等から、本来の賃金を証拠として、そこからサービス残業分の時間外割増賃金を算出します。 正しい賃金計算は労働基準監督署で教えてもらうことできますよ。 また、労働者が未払い賃金を請求して、全額の支払いが無いことは、労働基準法違反にあたります。 未払い賃金の請求は2年まで遡って可能なので、早めに考えた方がいいですよ。 未払い賃金の回収には、裁判所の支払催促や少額訴訟といった方法もあります。 とりあえず、労働基準監督署で賃金についての相談と、 ハローワークで、失業手当の仕組みについての相談をしてみたらどうでしょうか?

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  • 具体的なアドバイスは私の法的な知識が足りずできません。 まず、残業時間の書き換えですがこれは明らかに不法です。 過去の実働時間をすべて自分でメモでもしてあれば確実に未払い分を請求できます。 今からでも毎日やりましょう。 また、16時間の勤務が長期に渡り続いたのであれば会社都合にできます。 失業保険は期待出来ないんじゃないですか?

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