教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について。お願いいたします。

失業保険について。お願いいたします。コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。 22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。 23年5月からの仕事は決まっている状態です。 雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか? 退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

続きを読む

141閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 失業保険の受給対象者は、求職者に限ります。 あなたのようにすでに新しい仕事が決まっているのであれば、受給資格はありません。 ただ新しい仕事がパートやアルバイトで勤務時間が短く、別の仕事を探している状態であれば、別です。 そういう場合は条件によっては対象になることもあります。

  • 基本的なことを申し上げますと、雇用保険(旧失業保険)の受給資格者は、「いつでも職に就く意思があり、働ける能力がありながら職に就けない状態の人」が該当します。 あなたの場合はすでに職が決まっていていますから求職活動はしませんから受給資格が無いと言うことになります。 雇用保険は会社を辞めた場合の補償金制度ではありませんので誤解の無いように。

    続きを読む
  • 雇用保険被保険者を一度その資格を喪失されても、離職後1年以内に新しく雇用保険の被保険者資格を再度取得した場合、異なる会社間であっても雇用保険の加入期間は通算される事になっています。 ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。 なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。 実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

コールセンター(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

オペレーター(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる