解決済み
失業保険についてです。調べてもよく分からなかったので、教えていただけるとありがたいです。派遣社員として勤務、平成23年3月に契約期間満了し、退職しました(在職期間8ヶ月) 実際には期間満了なので6ヶ月以上で給付条件をクリアしていたようですが、私の勘違いで12ヶ月に満たないと思っていました。退職後は次が見つかるまでと思い、主人の扶養に入っています。その際、主人の会社の手続き上、離職票の原本を送っています。手元にはコピーしかありません。 この度、なかなか仕事が決まらず、5ヶ月間の期間限定、緊急雇用創出事業の仕事に就こうと考えております。この緊急雇用創出が期間満了となる時、派遣社員として勤めた期間は、通算して支給されますか??手元にはコピーしかないし、扶養に入った時点でもうダメですかね…
緊急雇用創出事業の仕事が終わったら、また就活をしなくてはいけないので、もし受給資格があるなら支給を受けながら就活したいです。
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派遣社員の期間が通算されるかどうかは雇用創出事業が雇用保険加入かどうかです。加入していれば通算可能です。 手元にコピーしかない場合はHWに確認してそれでOKならいいのですが、ダメならご主人の会社にお願いして原本と交換してもらってください。それもダメなら再発行してもらうしかないです。 疑問なのはあなたが雇用保険を受給すると言ったわけでもないのに何故ご主人の会社が離職票を必要としたかです。 必要とする理由は、失業給付の日額を調べるためしかない筈です。 扶養にはいったことはいいのですが、失業給付の基本手当日額が3612円以上だと扶養から抜けて国民健康保険にその期間だけ加入しなければなりません。
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