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とある飲食店でバイトをしているのですが、「土日の昇給なし」、「10時間働いても休憩なし。」、といった所なのですが、どうす…

とある飲食店でバイトをしているのですが、「土日の昇給なし」、「10時間働いても休憩なし。」、といった所なのですが、どうすればいいでしょうか。時給は800円(高校生750円)で深夜は1000円。平気で10時間休憩なしです。 土日の給料25%upとか無しで、12時間働けば2時間休憩がついてきます。(6時間~10時間の時は無し) 18時から0時までバイトの時で、この後4時まで働けと言われ、休憩なしで10時間労働とかしてます。 時給と仕事量が全く釣り合わず、そろそろやめたいと思うのですが、 ちょっとそこに痛い目を見てもらいたいと思います。 なので、具体的にどのようなものがあれば、労働監督署に動いてもらえるのでしょうか? また、土日の給料25%upは無くても合法なのでしょうか? もし違法ならどうすればその未払いの分を請求できるのでしょうか? 回答お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    別に土日が割増無くても問題無いです。 問題は労基法で6~8時間は45分以上、8時間以上は1時間以上の休憩を与えねばならないとある事に違反している事です。 次に週40時間を超える労働にならな対しては時間外手当として25%加算されねばなりません。 また1日8時間の法定労働時間を超えて働かせるには労使間にて36協定を締結して就業規則に明記が必要です。また18歳以下は1日8時間、午後22時までしか働かせられません。 また午後22~午前5時の時間枠は深夜手当対象で25%の加算が義務付けられており、時間外なら25+25%で最低50%加算となります。 未払いなど労働問題は基本的に労基署の監督官に申告すれば調査・指導は行ってくれますが、法的強制力は無いので無視される場合もあります。 申告には労働した時間などを証明出来るタイムカードのコピーや給与明細など賃金の支払い額を証明出来るものなどの証拠を持って行けば良いです。 あとは未払い等は内容証明郵便などで在籍中6%、離職後14.6%の遅延金を上乗せした額を2週間くらいの期限で請求し、期日までに支払われなければ地裁に支払い督促の申し立てをしてください。弁護士を雇う必要も無く、申請料5~7千円で済みます。申請が通り、それでも支払われなければ強制代執行という差し押さえが行われます。

  • まず6時間以上労働で45分、8時間以上労働で60分の休憩時間を与えなければならないので、そこが違法です。 飲食業の規模にもよるのですが、通常法定労働時間8時間(休憩時間を除く)を越えたら時間外労働となり、25%以上50%以下の割増賃金が発生します。そこでまず800円が1000円になり、深夜午後10時から午前5時までの労働が時間外労働である場合(つまり8時間を越えた労働)は5割以上になり、800円が1400円になります。 週一回以上の休日があり、お店も土日営業している場合は、特に土日の休日手当は発生しないと思います。 労基署へ行くならば、時間外の未払い、休憩時間がないことと理由にすれば、いいかと思います。 きちんと出勤日時、労働時間がわかるようなものがあるほうがいいですね。

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