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切実です。未払いのアルバイト代を支払う気にさせる方法を教えて下さい。。

切実です。未払いのアルバイト代を支払う気にさせる方法を教えて下さい。。先月末、ブラックなアルバイト環境で体調を崩し、その旨を社長に電話をして辞めました。 10万円ほど未払いのアルバイト代があるはずなのですが、支払日を過ぎても社長からの連絡はありません。ちなみに支払いは手渡しで行われていました。 精神的にきついので問い合わせの電話も出来ず、お金もなく困っています。(電話をしても怖くて上手く喋れる自信がありません;) 【対応策】 過去の知恵袋を見てみると、内容証明や労働基準監督署や小額訴訟といったものが出てきますが、まずは手紙で問い合わせたいと思います。 そこで、賃金が未払いである事・給与明細がほしい事・給与支払いは銀行振り込みにしてほしい事等を書いて送ろうと思っています。しかし、ただこの内容を送っても支払ってくれるとは思えません。そこで、相手社長が支払う気になるような、何か法的な根拠を内容に加えて書きたいと思っています。 【知恵をお貸しくださいm(__)m】 書面などで労働契約を結んでいないのですが、タイムカードは押していました。アルバイト賃金の支払いに関しての法的な根拠はあるのでしょうか。教えて下さい。 また、配達証明などで送った方がいいでしょうか。 なにか加えたら効果がありそうな事や法的な事を教えて下さい。よろしくお願いします<m(__)m>

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回答(1件)

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    まず、アルバイト賃金の支払いに関しての法的根拠ですが、特にアルバイトだからといって特別なものはありません。労働基準法24条で通貨で(つまり日本円で)、現金で、労働者に直接、1ヶ月以内の定期に支払わなければならないと言うことだけです。これは、普通の会社員でもパートでもかわりありません。もし、書くのであれば、この条文を示すことと、もし支払わなければ刑罰を科せられる可能性があること(労基法120条、罰金30万円以下)でしょうか。 なお、契約書が無くても、タイムカードなどで終了の事実が証明できるのであれば、少なくとも黙示に労働契約が締結されていたといえますから、賃金請求には問題ありません。 考えられる対応策は、【対応策】の項目で指摘しておられるものが考えられるほぼすべてだと思います。少額訴訟となれば一定の知識が必要な上、ある程度時間がかかり、訴訟費用もそれなりにかかります。10万円では弁護士や司法書士に頼むのも結構難しいでしょう。その意味で、まずは労基署に相談するのが一番だと思います。人にもよりますが、たいていの場合、労働基準監督官は親切に対応してくれると思います。 それ以外に考えられるのは、少額訴訟よりも多少簡単な方法として、支払督促があります。最寄りの簡易裁判所に行き、支払督促担当書記官室(名前は多少違うかもしれません。入り口で警備や案内の人に確認してください。)で書面を提出します。賃金不払い事案についてはどこの裁判所にも窓口にひな形が用意されていて、そこに相手方の名前や住所、契約の内容(就業時間や時給の額など)、未払いの金額などを記入すればOKです。費用は、おそらく8000円だと思います。書面を提出すると、担当書記官から会社宛に支払督促状が発送されます。裁判所から督促が来たとなれば、社長への圧力としてはかなりのものになるでしょう。 この支払督促、社長が異議を述べなければ、債権額(未払いの賃金として今後支払ってもらえる権利)が確定し、場合によっては強制執行などもかけられるのですが(本当に強制執行すると費用倒れの可能性が高いですが)、ただ注意しなければならないのは、社長が異議を述べる(裁判所に異議の書面を送る)と、自動的に裁判に移行してしまうと言うことです。その場合には、結局の所、少額訴訟と言うことになりますから、もし裁判を望まないのであれば、圧力のかけ方としては一種の賭になってしまいます。 それから、手紙ですが、あまり信用できない相手であれば、やはり内容証明で送った方がよいでしょう。郵送費は高くつきますが、配達証明では単に手紙が届いたと言うことしか証明されませんから、後日さらなるごたごたの種にもなりかねません。逆に、内容証明といっても、郵便局が手紙の内容を証明してくれると言うだけで、それ以上に普通の手紙と異なるところはありませんから、請求の第一歩として大きすぎるとはいえません。それと、請求するなら、銀行振り込みでも構いませんが、現金書留を求めた方が安全だと思います。 すでに、いろいろと調べておられるようで、ここに書いたことではあまりお役に立てないかもしれませんが、今のところ考えられるのはこんな所です。

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