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アルバイト入社して一ヶ月ですが、仕事で事務的なミスをしてしまい社員である上司からいきなり明日から出勤停止命令を下され。

アルバイト入社して一ヶ月ですが、仕事で事務的なミスをしてしまい社員である上司からいきなり明日から出勤停止命令を下され。勤務させるか非かは検討してから連絡すると言われました。週払いのバイトの為仕事がないと生活がやって行けません。二日経っても連絡がありません。このまま解雇となる予感がしてなりません。仮に解雇となった場合の一番の最善方法等を教えて下さい。またこの上司(社長の親戚らしいですが役員ではありません)がこれ程の人事権があるのか疑問です。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その上司に直接人事権が無くても、人事権がある者が人事権について代理権を与えているのなら、人事権を行使することができますよ。 あなたは、入社から既に暦日で15日以上経過していますので、解雇する場合、30日前の予告か解雇予告手当の支払いが必要になります。 30日前に解雇予告された場合は、解雇予告期間中に労働基準法22条2項に定める解雇理由証明の交付を請求しておいてください。交付しない場合、労働基準監督署の指導の対象となります。 即時解雇された場合は、30日分の解雇予告手当と労働基準法22条1項に定める退職時証明の交付と求めてください。 解雇は、解雇日を特定しなければなりません。現時点では、解雇日は特定されておらず、出勤停止中ですから、まだ解雇予告されたことにはなりません。解雇する場合は改めて解雇予告する必要があります。 また、現在、出勤停止期間中とのことですが、これは懲戒処分(出勤停止=無給と定めておく必要あり)によるものですか? それとも単に業務命令によるものですか? 懲戒処分ではなく、業務命令による出勤停止(休業)の場合、出勤停止期間中について労働基準法26条に定められた平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができますよ。 まぁ、質問文には、「出勤させるか否か検討する」といった記載がありますので、今回の出勤停止は、懲戒処分ではなく処分前の出勤停止ですので休業手当を請求することができると思いますよ。

  • 解雇なら解雇手当を請求してください、当然の権利です、2週間以上勤務したらその権利が発生します。渋ったら労働基準監督署に行きますと申し渡しして下さい、その時解雇理由書を請求してください。それを持って監督署に行くのが良いですよ。

  • 完全なパートです きられても週払いでしたら仕方ないですね まあ 契約条件にもよりますが、 ちゃんとした仕事につく事です

    ID非表示さん

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