解決済み
教えて下さい。私はアルバイトでパチンコ店で働いています。来月で一年半です。バツイチで三歳の子供がいますが面接の時に土日は託児所が休みの為、バイトは出来ないと伝え店舗側も承諾し採用されました。ですが今月に新卒が一名入社の為、私は勤務日数も月の半分で子供が入院したり体調壊すと5日連休とかになりお店としても必要無いとの事でいきなり今月一杯で解雇となりました。次の仕事も子供がいたらなかなか見付からずいきなりの宣告で怒りでいっぱいです。子供の事、勤務日数の事は面接の時にきちんと話しお店も理解し採用され今更ながら新卒が一名入るからお店も枠を空けないと駄目何で子持ちで休みの多い私が解雇なんです。弁護士に相談し訴訟も考え損害賠償も考えてます。どなたか詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。
①子供の事、託児所が土日、祝日は休みな為バイトは出来ないと面接時に話し伝えてあります。 ②バイトは月に15日間は休日を取っていい事になってます。
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労働契約法で、解雇は社会通念上客観的かつ具体的な理由がない限り、これを無効とするという条文があります。労基法上の解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いはありましたか。これは刑事上の問題ですので、労基署に行きましょう。これらが行われていれば刑事上の手続きは法違反とは言えません。しかし、前述の労働契約法に抵触している恐れがあり、解雇そのものが無効かもしれません。このようなときは、各地方裁判所が行う労働審判制度を活用しましょう。ミニ裁判と考えていただいて結構です。申し立て手数料は微々たるものです。原則3回で審理は終了する短期決戦型です。あなたには労働者側委員が付きます。あなたの味方です。一方、使用者側にも委員が付きます。裁判所筋に聞いたところ、労使双方に弁護士が付いた時が一番解決率が高いそうです。でも、審理に弁護士は必須ではありませんのでご安心を。審理に理由なく欠席した場合は罰則があり、欠席した相手方に有利に審理は進行します。手続き書類は地裁にあります。手取り足とり教えてくれませんが、もし書き方に不安があるようでしたら、法テラスを活用するのも一手です。解雇無効を主にするのか、損害賠償を主にするのかをよく考えておいてください。
憤りの内容はすごくわかります ですが、ご理解いただきたいのでですが、判断を下すのは監督署、裁判所であるということです。 ここで書かせていただくのは、あくまでも推測であり、その推測が認められるかどうかについては分かりません。 ですから、【詳しく教えてください】とありますが、弁護士であっても断定的な回答はできないはず。。。ということをご理解くださいね。 通常、アルバイトといえども解雇は簡単には出来ません。 ただし、合理的判断があるとみなされた場合は、解雇を認められる場合もあります。 裁判となりますと、会社側はあなたに述べた事以外にも主張をしてくると思います。 例えば、(子供事情は分かりますが)急に5日も欠勤されると、会社としては代理を探したり、シフト調整をしたりと業務に支障をきたしますよね? いつでも欠勤をしてもよい。。。と面接のときに了解を得ていたわけではありませんよね? 会社側の経営方針というのは当然変わります。 例えば、仕事量などからフルタイムで土日も働いてくれる人材を求めていた場合=正社員を雇用したいと考えたときに、筋としてはあなたに話しがあってもよかったと思います。 ですが、①のことや急な欠勤のことがあり、それをしなかったとも考えられます 正社員を雇用すれば、正社員+アルバイトでは仕事量も中途半端になりますし、経費的にもアルバイトを雇用するほど余裕がない。 今後、アルバイトは雇用しない。。。と主張した場合、会社の合理的判断 と、捉えられる可能性があります。 あなたの主張は十分理解しますが。 会社側がどのような主張をしてくるのかが分かりませんから、あなたの意見だけでは、あなたの主張が認められるかは分かりません。 損害賠償。。。と言っても、働かれて居る時間数から考え、また請求額が全額認められるという保証もありませんし、会社側も闘う姿勢を見せた場合は、(法廷裁判であれば)長期化して、弁護士費用がかかることも予想されます。 と、なりますと、差し引きして手元にいくら残るか?ということです。 私は、案件が違いますが、賃金未払いの訴訟を起しました。 証拠もありましたが、会社側が虚偽、捏造、でっちあげた証言などを用意したこともあり、裁判所が示談を提案してくるまでに2年半年かかりました。 示談提示額は請求金額の4/1でした。 弁護士費用や経費、自分の労力を考えますと、利益なんてありませんでした。 だからこそ、言えるのですが。。。【訴訟を】と書かれていますが、民事訴訟を考えていらっしゃるならば、簡単には考えないで、かなりの覚悟がいることを念頭に置いたほうがよいということです。 ●もし、会社と交渉の余地があるならば、 解雇通告書を依頼します(解雇理由などが明記されているもの) これを受け取ったからと言って、解雇を受理したことにはなりませんので、これを持参して監督署に相談しにいってください。 解雇予告手当てをもらえる可能性があります。 また、雇用保険には加入してもらっていましたか? 週20時間以上(他、条件あり)であればバイトといえども加入させなくてはいけません。 2年間遡って加入してもらうことは可能です(が、自己負担分もまとめてになるので、失業保険との兼ね合いになりますが) 会社都合による離職の場合は 1ケ月11日以上出勤日×(雇用保険に加入月が6ケ月あること)で、失業保険が待機期間7日を経て受給できます。 詳細は監督署に聞いてみてください。 それらのことで、収入を補うことができるならば、そちらのほうがラクだと思うのです。 私も、母子家庭で育ちましたから、母の苦労はすごくわかります。 だからこそ、ラクな方法があるならば、できればそちらの選択をされた方がよいのでは、、、と思いました。 あとは、弁護士が法的観点からどのような判断をされるのか。。。だと思います。 どうか、お力を落とさずに頑張ってくださいね。
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