解決済み
退職後の健康保険証の返却について 3月末に退職したのですが、特に会社側から健康保険証の返却を求められず、今にいたります。 退職日当日にうっかりしていた私も悪いのですが、会社的に、未回収のまま、退職手続きはできるものなんでしょうか? 出来れば、自分から連絡するのは避けたいので、詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
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社会保険担当者です。 ①3/31付け退職の場合は、4/1付資格喪失です。 ②従って、4/1以降その保険証は使用できません。 ③原則、本人から保険証が返却されないと、 資格喪失の手続きを保留します。 ④本人に文書・電話・メールなどで至急保険証を 返却するよう求めます。最悪、両親や身元保証人に 言付けをお願いすることもあります。 ⑤どうしても、本人が返却しなければ1ヶ月ぐらい放置 したのち、本人が返却しない旨届け出て資格喪失の 手続きをします。 ⑥資格喪失の手続きが完了するまで、本人も国保や 国民年金に加入できず困ります。 一番良いのは、直ぐ封書で返却することです。
6人が参考になると回答しました
私も退職日にうっかり健康保険証を返却し忘れました。 たしか、半月後くらいに会社から返却要求の手紙が届いたので、 すぐに郵送しましたよ。
1人が参考になると回答しました
退職日の次の日(4月1日)に資格喪失します。 社会保険手続は、原則として保険証を返還しないとできませんが、手続できないことはありません。本人と連絡がとれず、回収ができない状態であると、年金事務所の窓口で言えば、保険証未提出ということで処理されます。本人から返還があれば、提出してくれといわれて終わりです。 会社に連絡するのがいやなら、年金事務所にあなたが郵送すればいいでしょう。3月31日に退職したが、会社に返還し忘れたので、送付いたします、というような文言の添え書きを同封すればいいかと思います。大事なものなので、配達証明つきがいいかと思います。
3人が参考になると回答しました
連絡が嫌なら郵送で返却すればいいと思います。 会社は手続きをしなければ4月分の保険料を社員の分も支払うことになるので 必ず3月末退職で手続をしますから 今持っている保険証は4月1日から使うことは出来ません。 もし貴方が返却しなくても会社は喪失届に 本人が保険証を無くして返却不能ということで手続きは出来ます。 気になっているなら返された方が良いんじゃないでしょうか。 もし社会保険の任意継続加入にされるのなら 早く手続きをして貰った方が良いと思います。 万が一貴方からの返却を待ってまだ手続きをしていない場合は余計な時間がかかりますから。 会社からの喪失届が受理されてからじゃないと 加入の手続きをしてくれないので
2人が参考になると回答しました
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