郵送で、自分で用意した退職届であっても、必要な要件さえ書かれていれば、そして会社の人事権を持つ者に到達すれば有効です。たとえ会社独自の様式の退職届があったとしてもです。 最低2週間以上前ならいいといわれたというのは、民法627条1項のことをいっています。明確な退職の通知をすれば、2週間後が任意退職となります。任意退職は会社の承諾を必要としません。 郵送の場合は、投函日から2週間ではありません。到着日からです。到着日は数えません。 人事権を持つ者に通知しないといけません。上司ではだめです。 人事権を持つのは通常、経営者か人事部です。 上司に郵送したときは、職制を通じて退職を申し込んだことになりますから、就業規則で1か月前となっていれば、1か月に満たないということで服務規律違反だといわれることはありましょう。 民法627条1項の辞職意思表示は一方的な通知で2週間後に退職の効力が生じることになりますが、郵送の場合は確実に配達されるように配達証明をつけたほうが望ましいです。内容証明郵便なら、見ていないといわれることも回避できます。到着して当然に見ることができる状態になっていたのなら、見ていないというのは通りません。通知したとみなされます。
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