解決済み
地震後に、非番の消防士が、呼ばれてもいないのに、しかも、自分の配属先とは違う消防署に駆けつけ、津波で死んだそうですが、この場合、殉職扱いになるのでしょうか?補償などはあるのでしょうか?
逆に、逃げた場合はどうなりますか?実際、非番の者が駆けつけて、勤務中の消防士が逃げてしまい、結果としてこの非番の者が津波に流されるまで消防署に留まり、死んだようです。 勤務中に消防署から逃げた消防士、招集しなかった者は罰せられますか? また、逃げた消防士のせいで代わりに消防署に留まった息子が死んだとして、遺族が民事裁判をしたらどうなりそうですか?
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現役消防士長です。 結論から言いますと「公務災害」となり、殉職及び補償がなされると思います。 というのも消防(市町村にもよる)は独自の参集マニュアルがあり、一定震度以上であれば全職員参集することを決めています。 私の本部では震度6で全職員が次の順位に①所属消防署②直近消防署③近くの消防団屯所、に参集するようになっています。 勿論被災等で物理的に参集できない場合は別ですが地震発生時から公務(ただし参集途上は通勤災害の可能性あり)になりますので補償されると思います。 >捕捉以下について >逆に、逃げた場合はどうなりますか? どうにもなりません。津波が来る→自己の安全を確保する。→津波から避難する。ただそれだけです。 そもそも消防は救助者となる立場です。その立場の者が自分の生命を落としたら助け得る人命が助け得ないということにもなりかねません。ですので消防人はまずは自己の安全を確保してから救助するとういうことを研修で心身に染みこまさせられます。(これは私が今までいろんな国の救助研修を受講してきましたがほぼ同じでした。) >勤務中に消防署から逃げた消防士、招集しなかった者は罰せられますか? 逆に私はお聞きしたい。避難した消防士、参集しなかった(できなかった、が正しいかと思いますが?)消防士は罰せられる構成要件(罪名=罪刑法定主義)や違法性、責任性を有していますか? 私の知る限り、このような一般的な火災等の災害事案ならいざ知らず、、史上希にみる事案につき、緊急避難等が判例によって除外されているといったことを論ぜる余地があるとは到底思えません。 >また、逃げた消防士のせいで代わりに消防署に留まった息子が死んだとして、遺族が民事裁判をしたらどうなりそうですか? まず損害賠償となりうる対象との因果関係が本事案においてあるとは到底考えられない事を先にお伝えしておきます。 >避難した消防士のせい 避難した消防士が逃げた行為によって留まった息子さんがなくなった。のではなく、津波のせいで息子さんはなくなったのではないですか?仮に2人が同じ場所にいたとして消防士が避難しているのにもかかわらずその場に留まることはそもそも違和感があるとおもいます。 >遺族が民事裁判をしたらどうなりそうですか? 遺族(原告)はこの史上まれにみる大地震とそれに伴う津波に、どういった理由で損害賠償請求をするのですか?これら津波等に抗うことが科学的に可能ならいざ知らず、そもそも国が想定した高さの津波が襲来し、備えていた堤防が決壊するような事案ですよ。私は裁判を維持できないと思います。 最後に…あなた様の質問は非常に現場の職員を傷つけるような内容であるということをお知らせしておきます。 「死んだら殉職ですか?」なんて…死ぬこと考えて仕事している消防職員は誰もいません!! 「補償はありますか?」補償するから死んでこいなのか!!? 津波から逃げたら罰せられる?では抗ってもかなわないのに・・・死ねということですか? 少し極端だったかもしれませんが…今一度あなた様のご質問の失当性をお考えいただけますと幸いです。
5人が参考になると回答しました
釣りですよ。まじめに答える必要皆無。現役消防士の方のお答えはとても勉強になりましたがかまってちゃんにそんな頑張ってお答えする必要ないと思います。お仕事頑張ってくださいね。
4人が参考になると回答しました
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