解決済み
17歳の深夜アルバイトについて目を通して頂き、ありがとうございます。 妹(17歳)の彼氏さんが深夜アルバイトをしているという話を聞き、いかがなものなのかと疑問に思いましたので質問させて頂きます。 先ほどまで、自分でも調べていたのですが法律を見ても特別な条件によるものなどが少し分かりにくかったので、柔らかく教えて頂けるとありがたいです。 妹の彼氏さんは妹と同じ17歳で、高校在学中。 家から電車で30分ほどの飲食店でアルバイトしているそう。 その飲食店はフランチャイズで独立を支援しているらしく、その店舗も2月に独立を果たし、盛況。 その問題の彼氏さんなのですが、今月に入った辺りから店長からの頼みで閉店の26時程度までのバイトをしている。というのも、そもそもそのバイトを始めてから22時を過ぎるのは当たり前、家に帰る途中では警察に度々怒られるというのを繰り返しているそうです。 親御さんとは別居しており、祖母の家で暮らしているが、どちらも咎めたりはしていない。 という状況です。 妹はとても真面目な子ですから、彼氏さんのいい加減なアルバイト先に憤慨しています。 彼氏さんに言っても、楽しくやれてるからとはぐらかされてしまうらしいですが、そのアルバイトを始めてから、本業である高校生活に支障をきたしている状態らしいので、(遅く終わった日は次の日、学校に遅刻してしまう・授業中の睡眠・テストへの勉強がおろそかになっているなど) なんとか良い解決策は講じれませんでしょうか。 姉としてはとても心配なのです。 少しでも回答お願い致します。 長文乱文で分かりにくいところがありましたら答えますので、ご協力お願い致します。
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結論からいいますと。 労働基準法違反です ●深夜業に対する注意点(労働基準法61条) 使用者は、原則として満18才に満たない者を深夜(午後10時から午前5時までの間)に使用してはならない。 ただし、次の場合は年少者にも深夜業をさせることができます。 ①交替制によって使用する満16才以上の男性 ②交替制によって労働させる事業(8時間完全二交替制の事業場)のについては、【行政官庁の許可を受けて】午後10時30分まで労働させることができる。(性別は問わない) ③災害等のため臨時の必要がある場合 ④農林水産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用される年少者 ●下記に関しては、1週間の労働時間が分かりませんのでご参考まで。 使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)次に定めるところにより労働させることができる。 ①1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。 ②1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制により労働させることができる。 ※法定労働時間とは 1週間について:40時間まで 1日について:8時間まで ★ご本人(彼氏)が、納得をして働いているならば直接説得は難しいと思います。 対策としては、働いている所在管轄の労働基準監督署に、電話で通報するくらいしかないかと思いますよ? (匿名は可能なので、○○の店で、深夜に高校生が働いているが、問題はないのか?。。。という感じで)
18歳未満でも(男性の場合)交代勤務であれば深夜労働を行う事は可能です。 上記文章から推測すると残業で遅くなっているように見受けられます。 その場合は違法労働を行わせていることになります。 フランチャイズであれば、本部に密告すれば対策が行われる可能性があります。 また、労働監督署に告発するという手もあります。 ただし、何れの場合でも彼氏さんが解雇となる可能性はあります。(不当解雇になりますが) 回りで何かするより、彼氏さんにバイトを変えた方がいいんじゃない?と進めるくらいが良いかと。
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