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海外転勤を命じられ、退職することに決めました。

海外転勤を命じられ、退職することに決めました。今日中国へ海外転勤するように言われ、断るなら会社を辞めてくれと言われました。 海外勤務になったら、残業代は出ないそうです。 多分毎日5時間ぐらい残業があると思います。本社でそのぐらいやってたことがあったので。 それで退職をすることに決めたのですが、 こういう場合は会社都合で退職し、失業保険をすぐに受け取ることはできるのでしょうか? 来週の月曜日に返事してほしいと言われたので、どなたかすぐに回答お願いします。

補足

労働組合のない会社なので、組合のある会社で会社都合にできてもこの会社ではできないのではないかとも思えるのですが、この点は関係ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら 会社の転勤は、業務命令ですから 介護を必要とする家族がいる特別な理由がない限り 断ることはできません。 その場合、会社は解雇もできます。 そしてどちらが、先に言ったかによりますが 会社からの解雇通告ですので 会社都合になるでしょう! ここで大切なことは、絶対に退職届を書いてはいけません。 解雇勧告に従って退職する場合は、 必ず「解雇」の扱いにしてもらうようにしましょう。 もし退職届を提出すると、自己都合退職の扱いになり 解雇予告手当をもらえないばかりか 雇用保険の失業等給付(いわゆる失業手当)が すぐには受けられなくなってしまいます (支給は3ヵ月の待機期間後になります)。 さらに、解雇の場合は、特定受給資格者として 基本手当を受給できる期間が延長される場 合もあるのですが、そういう恩恵を受ける可能性も なくなってしまいます。 会社側は手馴れたもので、「とりあえず書いてよ」とか 「一応預かるだけだから」などと言葉巧みにあなたに 退職届を出させようとします。 中には、解雇予告手当を支払うのを回避するため 辞表を書くよう命令する会社もあります。 しかし、簡単に従ってはダメです。 ご参考までに。。。。。

  • 会社都合退職とは文字通り、会社からの一方的な労働契約の解除により、退職を余儀なくさせられた理由による退職の事です。 しかし、辞表を出しても、ケースによっては逆に「退職するだけの正当な理由がある」場合、それをハローワークで証明できれば、会社都合扱いとなり、 特定受給資格者としての恩恵を受けられる場合があります。以下は「辞めざるを得ない理由」の一例です。 ①会社の倒産が確実になった場合 ②何の落ち度もなく一方的に解雇された ③著しく低く減棒、減給された ④採用条件と実際の労働条件が違うとき ⑤通勤困難な場所へ移転や職種転換に際し、その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を会社が行わないとき ⑥勤務時間の延長が著しいとき ⑦故意に排斥や冷遇されたとき ⑧事業所の移転、廃止など ⑨退職勧奨、希望退職に応じたとき ⑩正規の賃金の未払い、遅配があったとき ⑪事業主が法律違反に抵触またはしたとき ⑫親族の死亡、疾病、負傷等の家庭的事情および結婚、妊娠、出産、もしくは育児のために退職したとき ⑬交通機関の廃止等で通勤が困難になった場合 などが挙げられます。 それ以外にも詳しくはハローワークのホームページに「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」というのがあります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 以上のことをご参照頂いて、該当するものがあれば会社都合退職への切り替えが可能になる場合がありますので、一度該当するものを探してみてください。 但し、その根拠になる証拠や証人を用意しておかないと主張できないので、裏付けはキチンとしましょう。

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