解決済み
傷病手当について。。。2月2日に体調不良(鬱病)を理由で2月28日付で退職願を提出したんですがその日は保留となり、翌日出勤した処、社長か らいきなり今から帰って暫くは休養する様に言われたのでそのまま帰宅し休養する事に専念致しました。 しかし、体調の方は思うように改善しないので社長宛てに再度退職願と離職手続きと被保険者喪失の依頼の書面を添えて郵 送したのですが、3月26日現在も一向に手続きを取ってくれてませんし給料も出てませんので任意継続の申請出来ない状態です。 社会保険の任意継続者の傷病手当受給制度は廃止になりましたが、会社が離職処理もせず給料も未払い状態なので現在正 当な被保険者ですので傷病手当受給の資格があり申請書を提出し受理されれば受給出来ますので会社に傷病手当受給をし たくこちらで記入すべき処は全て記入し申請書を郵送しましたが、未だ保険事務所の方に申請書が届いていないとの事です。 零細企業なのでその辺の処理は社長がやってますが、如何せんルーズな社長なのでややこしい事は放置する性格です。 社会保険事務所から毎年の定期検診の通知が来ても社員には一言も言わず、自分だけ奥さんと定期健診に行く有様です。 話を戻しますが、未だに被保険取得した状態なので、もし体調が回復しても雇用保険完備での再就職出来ないと思いますので ほとほと困っています。 会社が提出しない場合、傷病手当と再就職した場合の雇用保険・社会保険取得に関して何か良い方法が有れば、是非ご意 見・ご回答を戴ければ幸いです。
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ご心配なのは良く分かりますが、結論から申し上げると、 会社と質問者との当事者間だけでは解決は無理ですよ、こういったケースの場合、 第3者に早急に相談するべきです。個人は職業選択の自由が憲法等で保障されており、 退職表明について最悪退職しようとする日より14日前であれば、内容証明郵便で退職届を作成し、会社側に一方的に 通知します。あと念のために質問者様の身分の保障の問題です。 法テラスにお電話して、弁護士に相談したほうがよろしいかと思います。 すぐに辞められると思いますし、協会けんぽの被保険者証を受けているのであれば、退職しなくても傷病手当受給の対象になります。もちろん、医師の診断書等の取得は最優先ですが。 もし、体力、精神力に再就職できる状態であるなら、職安にて相談されるのも一つの手ですけど。 とりあえず、落ち着いて第3者の手を借りることです。
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