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検察官は司法試験と国家1種に合格しないとなれないんですか?弁護士は司法試験でOK?

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    裁判官・検察官は司法試験合格者以外からもなることができるが、 弁護士だけは司法試験合格し、司法修習 を終えたものしか、なれない。 検察官は、6割は司法試験合格組の検事であるが (検事は司法試験だけ、公務員試験は不要) 残りは、検察事務官として検事を補佐していたもの が内部選抜で 検察官事務取り扱い検察事務官 副検事(区検察庁の長) 特任検事(検察内では検事と同等の権限) と昇格したものである。 検察事務官は、二種三種からの採用で 一種合格者が、任命されることは まずないので、国家一種から 採用される検察官は、いない。 (司法試験と国家1種両方合格して 国家1種辞退して、司法修習受けて 検事になった人は、いたらしい) ※法務省にも国家1種合格者は、いるが 偉いところは、みんな司法試験合格検事 が、抑えているので、検察法務省系ねらうなら 国家1種より、司法試験である

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