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パートでも法的には有給ってありますよね? 私の職場では、勤続2年経てば5日。3年以降へ6日。パートの事務員は勤続に関係…

パートでも法的には有給ってありますよね? 私の職場では、勤続2年経てば5日。3年以降へ6日。パートの事務員は勤続に関係なく有給ナシ。 そして、会社に「就労規則」がありますが、2種類の規則が存在します。社員に見せる『規則』は上記の内容の有給日数です。 そして、もう一つの『裏規則』には「有給7日」と記載されてるはずです。 この場合、労働基準的にはどうなんでしょうか。 どこの会社もそうだと思うのですが、社長に対する不満が募ってる社員が多いので「誰か労働基準局に密告しろ!」と話していますが、『裏規則』が存在すれば労働基準局に言っても、会社は白ですかねぇ? 近々退職する勤続1年9ヶ月のパートですが、労働基準局へ行くとどうなりますか?

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    労働基準法では「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。パートやアルバイトなどで、勤務日数や勤務時間が通常の正社員より少ない場合には、正社員とのバランスを考慮して上記の日数より少なくなることがあります(比例付与)が、「勤続に関係なく有給なし」は労働基準法に違反しているでしょう。 労働基準監督署に密告するのであれば、物的証拠を用意した方がよいでしょう。「パートの事務員は勤続に関係なく有給ナシ」となっている「就業規則」を提出しましょう。物的証拠がないと労基署の人が会社に調査に来たときに、裏規則(正当な規則)を見せて、当社は正しくやっています、と言えばお咎めなしになってしまう可能性がありますから。また、労基法に違反した規則があるというだけで違反を訴えてもあまり効果はないかもしれません。具体的に違反行為が起きているとは必ずしも言えないからです。たとえば、あなたが有給休暇の取得を申し出て、それが会社に却下されて、あなたがその理由を尋ねたら、「パートは有給なしという規則だからだ」と会社側から言われ有給を取得できなかったら違反したと言えるでしょうから、その経緯を労基署に言えばよいと思いますよ。

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