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労働契約書についての質問です。

労働契約書についての質問です。昨年の4月、やっとの思いで念願だった正社員としての職に就くことが出来ました。 そのとき交わした労働契約書には、驚いたことに試用期間1年間と記されていましたが、上司に確認すると形式的なものだからと言われ、そのまま印鑑を押しました。 で、今年の4月を前に、新たに労働契約書を交わすことに。その中でまたまた腑に落ちないことがことが。 雇用期間平成23年4月1日から平成24年3月31日 ???正社員とは特殊な技能や年齢制限が無い限り雇用の定めの無いものだと考えていたんですが、私の勘違い??? 会社側に確認したところ、 ここは市の第3セクターであって指定管理者制度で3年ごとに指定を受けて経営しているとのこと。指定管理者から外れたらうちの会社はなくなるそうです。ちなみに会社ができて20年黒字経営です。なので私の上司は指定から外れる可能性はほぼ無いとのこと。 平成24年3月31日は今度の指定管理者が切れる日時だそうです。 と言う事で、それ以降は3年ごとに雇用期間を定められてしまうようなのです。 という事は、私って契約社員と全く変わらないんじゃないの?という疑問が頭から離れません。 上司は定年まで後数年。私は34歳の独身女性。上司に指摘しても、形式的なものだから、の一点張りであまり深く考えてくれません。10年後の経営状態など分かりませんし、そのときになって、雇用期間が満期なので辞めてくれなんていわれたらどうしようもありません。 職安の求人票には正社員と明記してありました。こんなことなら契約社員として募集するべきではないのでしょうか?私の下調べが不十分だったのでしょうか?正社員という定義を私が勘違いしているんでしょうか? もうちんぷんかんぷんです。長々と申し訳ありません。私の弱い頭でも理解できるようにご説明いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします!

補足

契約社員だったとして、労働契約書上に何か施す策はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者の権利を守る労働基準法では正社員、アルバイト、パートなどの区別はありません。あるのは雇用期間に定めがあるのか、ないのかだけです。しかし、一般的には正社員は雇用期間の定めのない場合が多いです。パート及びアルバイトは雇用期間の定めがある場合が多いので正社員に対して契約社員という場合もあります。ご質問の内容を拝見しますと、雇用期間の定めがあるので、まさに契約社員です。会社が指定管理者制度で業務を受託されていますが、これも受託期間が終了した場合、また入札により受託会社を決めるので、必ずしも同じ会社が受託できるとは限りません。したがって労働契約書に雇用期間が記載されているのなら、場合によってはその記載された雇用期間で、期間満了により雇用契約は終了となる可能性があります。そういう意味ではご質問者の場合は契約社員です。 補足を拝見しました。労働契約書上は期間の定めある雇用契約なので、これ以上何かを追加するとすれば、その契約書の中に契約更新条項として『契約を更新する場合がある』との文言を入れるよう申し入れてはどうですか?そうするともしあなたが契約を更新したいと会社に申し入れても会社が契約が更新しなくて離職した場合、あなたは『特定理由離職者』として、待機期間7日で受給要件(たとえば離職前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば)を満たせば雇用保険の基本手当を受給できます。

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