申請日前まではアルバイト程度ならできますが、申請時にはやめておいて下さい。完全失業状態でなければなりません。 また、受給中でもアルバイトは可能です。しかし、規制がありますから私が認識している規定を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 ただし、行う場合は必ずHWに申告しなければなりません。不正受給が発覚すると大きなペナルティーがきます。
失業保険とは、 【働きたくても働けない人の生活を補償する為の制度】 というのが基本であることを踏まえますと、ご理解いただけると思います。 雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。 手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告します すると、働いた日についての手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになります (ただし、退職の翌日から1年間という時効があります) 例 所定給付日数90日の人が、途中で3日間働いて不支給となった場合は、91日目以降に3日分が支給される となります。 【アルバイト】という立場であっても一定の基準を越えれば【就職した】とみなされ、受給資格がなくなる場合もあります。 また、減給額については実際にあなたがもらう金額からの算出になりますので此処ではわかりません。 1日でも収入があれば、当然減給されます。 それらの判断は【各ハローワークの裁量により異なる】ので、管轄のハローで聞かれるのが確実ですよ。 ちなみに、減給が嫌で申告をせずに満額受給した場合は、不正受給にあたります。 これは、詐欺罪にあたり、処罰としては不正受給した金額の3倍返し、、、となりますので、ご注意ください。 失業保険を受給している間は、保険や年金代が自分一人にかかってきます。 税金など昨年の所得を前提に支払請求がきます。。。この負担が大きいのです。 ですから、失業保険をもらうことを考えるよりも、就職先があるならば、就職できるならば就職をされるほうが生活は安定しますよ★ 就職活動頑張ってくださいね!!
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