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私は某飲食チェーン店でアルバイトしているんですが、同僚が最近罰金10万円とられました。その事について皆さんに是非を聞いて…

私は某飲食チェーン店でアルバイトしているんですが、同僚が最近罰金10万円とられました。その事について皆さんに是非を聞いてみたく投稿しました。経緯は以下の通りです。 うちの飲食店は一日の労働時間が昼、午後、夜、深夜の4つに分けられていて、各時間帯毎にレジのお金を過不足がないかチェックしているんです。 お金が不足していた場合、その時働いてたアルバイト従業員がお金を負担しなくてはいけなく、それが嫌な為、レジチェックの際逆にお金が多かった時は、次の時間帯の人の為にそのお金を残しておいていたんです。 ある日、本部のお偉いさんが来て「防犯カメラにお金を盗んでいる従業員が写ってた」と来て、その従業員を問い詰めて罰金を請求してきました。しかし実際は盗んでいる訳ではなく上記のようにお金を残していただけなんです、と説明したんですが、「金銭管理をきちんとしていなかった」ということで結局罰金を求めてきました。 当該従業員は「警察沙汰になる」みたいな事を言われたらしく、怖くなって罰金10万払ったそうです。 お金を盗んだ訳でもないのに罰金10万ってどうなんでしょうか?例えば「金銭管理をきちんとしなかったら罰金を請求する」と事前に言われていた上での事なら私逹も納得するんですが、そういった警告もありませんでした。 納得いかなかったので、労働者相談センターに相談すると言ったら、本部から「話合いたい」 と言われ、今度話し合いをするんですが、法律とかに疎いので、言いくるめられそうです… この罰金に一般的、法的に正当性があるか皆さんにお聞きしたいです。 長文乱文失礼しました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >例えば「金銭管理をきちんとしなかったら罰金を請求する」と事前に言われていた上での事なら私逹も納得するんですが、そういった警告もありませんでした。 そもそも、罰金を定めること自体ができないです。 納得しないでください。 損害賠償の額を事前に設定することはできませんが、実際に発生した損害は請求されることは問題ありません。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 >お金を盗んだ訳でもないのに罰金10万ってどうなんでしょうか? 例えば、社内規定違反により処分する場合などでは、下記のように金額の上限がきめられております。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 今回の件にかんして、質問の文意だけを読んだ場合。 実際は盗んでいる訳ではなく上記のようにお金を残していただけなんです、と説明 盗んでいようといまいと、この行為自体は駄目でしょうね。 しかしながら、従業員に弁償されるとかいう制度自体がこのような結果になったのかもしれないが、いけないことです。 盗んでもいないのに、罰金を徴収した。 これもいけないことです。 10万円という金額は、実際に損害がでているわけでもなさそうなので、損害賠償にはあたらないような気がします。 それで、現金の管理台帳に記入を怠った。 この場合は、今回はお金を着服した訳でもないし、処分するなら始末書とか反省文程度ですかね。 繰り返ししているなら、減給などの処分は可能ですが、上記法律のように上限が決まっている。 それにも関らず、会社が10万円を徴収したなら、今度は91条違反で、会社が処分されます。 91条違反の罰則は 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 刑罰は国家が自然人や法人に科すものであるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91 最後に、罰金は国家がするものなんで、罰金と称し労働者から徴収したのであれば、当然会社もその責任を負わなければならないでしょう。 ですから、労働センターに相談するとか言った段階で、ビビって話し合いをしたいとか提案してきたのたのかな? 法律を勉強しないで、話し合いについても丸めこまれるだけです。 話し合いに着く前に、悔しい思いをしたくないのであれば、事前にしかるべきところにあらかじめ相談するのがベストだと個人的に思います。 労基署とかででも、匿名で相談くらいはできますから、本人に聞いてもらうもよし 貴方が労基署で質問して、同僚を助けてあげるもよし 明日は我が身ではないかもしれませんが、今後の勉強にもなるでしょう。

  • 正当性は「無い」と思われます。 個人の失態を戒める為に、罰金は問題だと思います。 入社時に、その旨の説明を受けていたか、会社の規定に記載されているか確認してください。 また、話し合いの時にはメモを取って、可能であればレコーダーで録音しておく事が良いでしょう。 そのときに、罰金として徴収された金額の領収書(証明書)を発行して貰いましょう。 お金を払っているので、当然の事です。 発行できないのであれば、個人的な判断として徴収された事に間違いないと思います。 本社へ連絡するか、弁護士に相談すれば不正が発覚します。 そして、間違いなく返却されます。 話し合いのときに返却すると言われても、その場で受け取らないほうが良いと思います。 それは、その会社の不正(もしくは上司の不正)を「もみ消す」ことになるのです。 返却に応じなければ解雇する等と脅された場合には、返却に応じるしかないと思いますが・・・。 個人的に、許す事が出来ない気持ちです。 その話し合いに同席したい!! 本気です。

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  • 問題にすべきは、レジの不足金を従業員が負担する、という違法性についてだけです。 超過した金額だろうと、使用目的があろうと、レジの中からお金を抜いたという事実の一点だけで窃盗、犯罪行為ですね。 「お金を盗んだ訳でもないのに罰金10万」いや、法的な見地からすると、盗んだということになります。 例えば、自分が何かを盗まれて、それが、どこか他人の部屋に置いてあった。それが間違いなく自分のものであるとしても、勝手に持って行くのは窃盗罪になるのです。 お金を持ち出したという行為は、何をいっても正当化できないです。 そもそも、そういうことをどうして店に黙って、勝手にやるのですか? だいたい、そういう人の心情は、「足りないときは弁償させられるんだから、余ったときは、取っておいていいよね?私的に持っていくんじゃなくてなくて、もしものときのために貯金するんだから、悪いことじゃない」と勝手に思っていることでしょうが、ちょっと考えが甘かったと思います。 話し合いをするならば、「レジ不足金を罰金として徴収されることは違法だ」という、ことと合わせて、相打ち、和解を目指すのがよいかと。

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    ID非表示さん

  • 法的も何も一方的ですものね。ひどい話ですな。 とりあえず話し合いですが、可能なら相談センターにその旨を伝えてから挑むべきかと。 示談で何もなしになればいいんですが、不当な解決してしまっては納得いかないでしょう。 相手は会社の看板背負ってますからね。まぁありえない程の対応は避けてくるはずですから。 とりあえず、一円も払わない方向で全額返金を求めましょう。一円もダメです。 それが出来ないなら、再度相談センターに問い合わせることを伝えましょう。 無事、良い形で解決されることをお祈りします。

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