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退職時の制服代請求の根拠について法律的な見地から教えてください。

退職時の制服代請求の根拠について法律的な見地から教えてください。試用期間(弊社では3ヶ月)中に自己都合で退職を希望された場合、 支給した制服の対価は請求できるでしょうか? (雇用契約書にこの旨、 「試用期間中に退職した場合、制服代実費請求する」 と明記している場合としていない場合の両方) 色々調べましたが、法的根拠がよくわからなくて悩んでおります。 よろしくお願いします。

補足

お二人とも早速ありがとうございます。 つまり、法的根拠はないという事ですよね。 当社は今細波程度の改革の真っ最中です。 小さな波ですが、乗りきれない人も出てきてます。 仰る通り、辞める人を何とかなくしたいが為の 動きです。 現在は繁忙期に入ったため細波ですが、 これが終わるとうねりか津波がやってくるはず。 何とか全員で乗りきりたいものです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が制服を着用義務として課しているのなら期間の如何にかかわらず請求は無理でしょう。会社の都合を押しつけているわけですからお金を取るわけにはゆきません。

    2人が参考になると回答しました

  • ・制服は本人買取なので自費で用意させる ・一定期間以上在籍した人間には福利厚生費で購入額相当を手当として支払う とかね。 要は、会社が費用を支払い会社に所有があるものを従業員の負担にさせることは おかしいということ ただしかなりセコい会社だとは思うし頻繁に従業員が辞めるなら原因をなくさないと

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    2人が参考になると回答しました

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