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通勤手当の支給(受給)について。

通勤手当の支給(受給)について。現在、自宅から片道10キロ程度の距離の会社に自家用車にて通勤しております。 普段はこれで問題ないのですが、時々別の営業所へ自宅から直接出勤する日があります。 こちらの営業所へは片道約30キロ程度あるのですが、支給される通勤手当は変わりません。 ガソリン代が高騰している昨今、この件が気になってきております。 これは法的に見て仕方の無い事(ガマンすべき事)なのでしょうか。 それとも、この余分に走って通勤している分は支給してもらえるものなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者の方と同じで通勤費は会社規定・ビジネスルールによって取り決められています。 この他に住宅手当て・家族手当も同様です。 故に会社の規定にないケースは適用外ということになり、支給されないことになると思います。 しかしながら 良識のある会社であれば事情を理解し、なんらかの対応をしていただける可能性があります。 私の会社は通常の通勤ルート以外を通らなければならない場合の通勤手段としては社有車を使用することがあります。 これは社内の規定にはありませんが、会社として従業員に対し不利益にならないように配慮しての対応です。 会社(総務課でしょうか?)に確認をしてみても良いのではないかと思います。

  • 通勤手当に関しては、法律で支払い義務のあるものではないので、会社の規定によって違います・・・。 私の会社は、所属と違う営業所へ行く場合は出張扱いになり、後日交通費の申請が行えます。 同じような規定が何もないのであれば、残念ですが仕方のない事です・・・。 会社の規定を一度確認してみては、どうでしょうか・・・。

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