解決済み
給与支給日と傷病手当金の支給日の関係を教えてください。うつが原因でしばらく休職を考えております。仕事シフトがあるため3月末までは何とか働いて、4月1日より休職をしたい意思があります。医師の診断書も用意できました。有給がないため、4月1日から傷病手当金をと考えておりますが、給与が3月末締めの4月10日支給です。この場合、この4月度に給与収入があると見なされ、4月度の傷病手当金はもらえないのでしょうか?4月の給与は3月末までの成果対価だと思うのですが・・。 最後にもうひとつ、会社は複数変わりました。、20数年、厚生年金、社会保険、雇用保険に継続して加入していました。ただし、近々の勤務先は5か月の勤務月数です。近々の勤務先が5か月の勤務月数ですが、傷病手当金や失業手当金はまともにもらえるのでしょうか?
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>この場合、この4月度に給与収入があると見なされ、4月度の傷病手当金はもらえないのでしょうか?4月の給与は3月末までの成果対価だと思うのですが・・。 傷病手当金の支給において、会社から休業中も給与の全部ないし一部が支給される場合は、不支給ないし一部支給の併給調整がありますが、質問者様の場合は、4月1日以降休職する予定であり、4月1日以降は無給とのことなので、この場合の併給調整はありません。 >近々の勤務先が5か月の勤務月数ですが、傷病手当金や失業手当金はまともにもらえるのでしょうか? ・傷病手当金に関しては、在職中は受給要件を満たせば問題なく支給されます。退職せざるを得ない場合は、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。 この場合の、「継続して」という意味は、前職の資格喪失日と現在の資格取得日が同日であること意味します。 ・失業保険(雇用保険)は、自己都合の場合、退職前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12か月あることが必要です。 この場合の「通算して」には、前職の被保険者期間と現職の被保険者期間との間の期間が1年未満であり、失業手当(基本手当)を受給していない被保険者期間を全て合算出来ることを意味します。
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