解決済み
有休消化について 半年間休職をしています。当初1ヶ月休職予定でしたので有休を申請したところ、上司に事後(1ヶ月が経過したら)部署長に申請すると言われました。 しかし部署長から有休の承認が降りず、最初から休職扱いになりました。 休職期間中、更に有休が増えて現在40日ほどあります。 今は半年の休職期間が満了で、会社に在籍しているだけの状態で40日の有休を申請中ですが心配になり質問しました。 この場合、申請した40日有休を取得する権利が私にありますでしょうか? 最低でも最初に申請した分は取る権利がありますか? しかしタブン、否認されると思うのですが、その場合の対処はありますか?
ご回答ありがとうございます。 区分は精神疾患による休職です。 会社に問い合わせたところ、まだ休職扱いのようです。 一回目有休を否認されている場合の時期変更権?は休職期間中には不可能に近いというご見解でよろしいでしょうか?
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私傷病での休職なんでしょうか? おそらくですが、休職という状況であるならば、会社側は有給の利用を 拒否してくる可能性が非常に高く、またその場合の拒否も 労働基準法上、正当なものとして取り扱われる可能性があるため 基準監督署も、強い指導が困難です。 理由は ①.年次有給休暇は、給料がもらえる休みではなくて法的には 労働免除権利である。 ゆえに、労働義務がなければ、労働免除権利を行使できない。 ②休職とは、 労働義務を果たせない状況である労働者にたいして 厳密に言えば、契約違反で解雇とすべきところを、解雇を留保する 期間として、休職を命じる扱いとなる。 休職期間中は、労働義務が適用されない為、年次有給休暇を 取得できないとされることが多い。 行政解釈では、そうした場合も年次有給休暇をとらせるべきだとしていますが 実際には、訴訟を起こさないと結論が出ません(条文のみだと取得不可) ので、訴訟を起こす覚悟が必要となります。 休職期間が明けて、職場復帰すれば、取得は可能と思われますが 職場復帰できなければ、取得は困難だと思われます ++++++++ いまさらおそいですですが、たら れば の世界なら 休職に入る前であれば、有給取得は、病気の状態であっても 取得可能でした。 ですがすでに休職を命じられているため、労働義務が生じていない状況なので 有給取得は、法的に権利がないと、会社側が主張する恐れが非常に高く この主張に対抗する為には、訴訟を起こす必要があるということです。 可能性の問題ですので、こうした主張を会社側が行わずに 有給を認める可能性もありますので、交渉してみるのも 良いかもしれません。
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