解決済み
自己都合で3月に退職予定です。雇用保険受給までの3ヶ月間は1週間に20時間以上のアルバイトはしたらいけないのでしょうか?雇用保険の受給期間は20時間未満の労働でないと雇用保険が給付されないということはわかったのですが、給付制限期間の3ヶ月もでしょうか?宜しくお願いします。
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雇用保険法では失業給付中(給付制限中でも手続きは始まっているのですから給付中と同じです)のアルバイトは禁止していません。暗黙の基準としては月に2週間、週20時間程度、これよりも少ない就業で、一年未満の期間のアルバイト契約でしたら、かまわないのではないのでしょうか。但し、最初の認定日には正直に申告し担当官の判断を仰ぐべきでしょう。仮に町内会や自治会などで無償の手伝いをしても失業認定期間中は申告しなくてはならないのですから。 失業保険は、これから一年以上の(もしくは期間の定めのない)雇用が見込まれる安定した就職先を見つけようとする求職者に給付されるものであり、不正受給と判断されない為にも何事も正直に申告すべきです。 ちなみに、ハローワークという所は、担当官の判断によるところが多くて、人によって違う判断がされる事があります。そのような場合は、前回もらった回答とは違っていることをちゃんと話した方が良いようです。
給付制限中でも申告の義務があるのでダメかと思います。 申告する紙に、書くようになっています。 別に、制限がなければ申告義務は発生しないので。
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