解決済み
失業保険について3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。 よろしくお願いいたします。
「出勤に必要がなく」ではなく「出勤の必要がなく」でした。すいませんでした。
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3月末までは辞める会社に籍があるので他で雇用保険には入れませんね(多重加入は出来ませんので)。 なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。 会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。 雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。 受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。 また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。 ※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
在職中ですし、特には問題ないです ただそこで雇用保険に入れられちゃうとちょっと問題発生するので気をつけてください(失業手当は大丈夫ですが)
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